○豊岡市公営企業の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第186号

(設置)

第1条 市に、次の公営企業を設置する。

(1) 水道事業

(2) 下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、小規模集合排水処理事業、個別排水処理事業及びコミュニティ・プラント事業をいう。以下同じ。)

(経営の基本)

第2条 前条各号に掲げる事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、豊岡市給水条例(平成17年豊岡市条例第188号)第2条に定めるとおりとする。

(2) 給水人口 87,700人

(3) 1日最大給水量 54,100m3

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 計画処理区域面積 3,217.5ヘクタール

(2) 計画処理人口 75,201人

(3) 計画排水区域面積 1,742.1ヘクタール

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、公営企業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

第4条 削除

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額)以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の豊岡市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年豊岡市条例第1号)、豊岡市公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和58年豊岡市条例第18号)、城崎町公営企業の設置等に関する条例(昭和41年城崎町条例第30号)、城崎町下水道事業の設置等に関する条例(平成15年城崎町条例第46号)、日高町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年日高町条例第3号)及び出石町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年出石町条例第5号)の規定による平成16年10月1日から平成17年3月31日までの業務の状況を説明する書類の提出については、なお合併前のこれらの条例の規定の例による。

(平成21年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(豊岡市公営企業審議会条例の一部改正)

2 豊岡市公営企業審議会条例(平成18年豊岡市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月29日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第54号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊岡市公営企業の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第186号

(令和6年4月1日施行)