○豊岡市文化財保護に関する条例
平成17年4月1日
条例第185号
(目的)
第1条 この条例は、市の区域内に存する文化財を保存し、及びその活用を図り、もって市民の郷土愛を高めるとともに、文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する文化財をいう。
(指定)
第3条 市長は、市の区域内に存する文化財のうち国の指定を受けたもの及び兵庫県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の指定を受けたものを除き、重要なものを豊岡市指定文化財(以下「指定文化財」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により無形文化財を指定文化財として指定するときは、無形文化財保持者を認定しなければならない。
4 前項の場合において、所有者又は占有者がわからないときは、市長は、管理者を定めてその同意を得なければならない。
5 市長が第1項の規定により指定をしたときは、その旨を告示するとともに、所有者(占有者及び無形文化財保持者を含む。以下同じ。)又は管理者に指定書(無形文化財保持者にあっては、認定書)を交付しなければならない。
(指定の解除)
第4条 市長は、指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 滅失したとき。
(2) その価値を失ったと認められるとき。
(3) 無形文化財保持者が死亡したとき、心身の故障で不適任と認められるに至ったとき、その他特別の事情が生じたとき。
(4) 指定文化財が国又は県教育委員会の指定を受けたとき。
(5) 指定文化財が市の区域外に移ったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定を解除することを適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定により指定を解除したときは、市長は、その旨を告示するとともに、所有者又は管理者に通知しなければならない。
3 所有者又は管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、20日以内に指定書又は認定書を市長に返還しなければならない。
(管理)
第5条 指定文化財の所有者又は管理者は、市長の指示によって、指定文化財を管理する責任を負わなければならない。
2 指定文化財の所有者は、特別の理由があるときは、管理者を選任することができる。
3 指定文化財の所有者は、前項の管理者を選任し、又は解任したときは、その日から20日以内に市長に届け出なければならない。
(届出事項)
第6条 指定文化財の所有者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から20日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 指定文化財が滅失し、損傷し、亡失し、又は盗難に遭ったとき。
(2) 無形文化財保持者に死亡、住所若しくは氏名の異動その他一身上の異動が生じたとき、又は無形文化財の保持上影響を及ぼす事情が生じたとき。
(3) 指定文化財の所有者又は管理者が住所又は氏名を変更したとき。
(4) 指定文化財の所有者又は管理者が変更したとき。
2 指定文化財の所在を変更しようとするときは、その変更をしようとする日の20日前の日までに市長に届け出なければならない。
3 指定文化財の修理をしようとするときは、その所有者又は管理者は、その着手の日の30日前の日までに、市長に届け出なければならない。ただし、次条の規定によって許可を受けなければならない場合については、この限りでない。
(許可事項)
第7条 指定文化財の所有者又は管理者は、指定文化財について次の行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、天災地変その他緊急やむを得ない場合については、この限りでない。
(1) 現状を変更しようとするとき。
(2) 保存の方法を変更しようとするとき。
(3) 第9条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により補助金を受けた指定文化財を市の区域外に移そうとするとき。
(管理及び修理等に関する勧告、指示又は助言)
第8条 市長は、指定文化財の管理、修理、保存又は復旧に関し必要があると認めるときは、所有者又は管理者に対し適当な措置をするよう勧告、指示又は助言をすることができる。
(補助金の交付)
第9条 指定文化財の管理、修理、復旧等に要する経費については、所有者又は管理者の負担とする。ただし、特別の事情があるとき、又は市長が特に必要と認めたときは、所有者又は管理者に対しそれらの経費に充てるため補助金を交付することができる。
2 前項ただし書の規定は、国指定文化財及び県指定文化財について準用する。
(1) 所有者又は管理者(相続人、受遺者及び受贈者を含む。以下この条において同じ。)が市の区域外の他人に所有権を移そうとするとき。
(2) 所有者又は管理者が故意又は過失により指定文化財を滅失し、又は著しくその価値を減じたとき。
(3) 所有者又は管理者が市長の指示又は補助金の交付の条件に違反したと認められるとき。
(4) 詐欺その他不正な方法で、補助金の交付を受けたとき。
(行為の制限及び禁止)
第11条 市長は、指定文化財の保存のため必要があると認めたときは、区域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。
2 市長は、前項の規定による処分によって損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償することができる。
(公開)
第12条 市長は、指定文化財の所有者又は管理者にその公開及び出品を要請することができる。
(報告又は調査)
第13条 市長は、必要に応じて所有者又は管理者に対し管理状況について報告を求め、又は調査をすることができる。
(権利義務の継承)
第14条 指定文化財の所有者又は管理者に異動を生じ、新たに所有者又は管理者になった者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところにより、所有者又は管理者であった者の権利及び義務を受け継がなければならない。
(文化財保護審議会)
第15条 市長は、第1条の目的の達成のため、法第190条第2項の規定により豊岡市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項について市長に建議する。
(審議会の組織等)
第16条 審議会委員(以下「委員」という。)は、10人以内で組織し、学識経験者及び文化財に対し優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第17条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(審議事項)
第18条 市長は、次に掲げる事項については、審議委員会に諮問するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による指定
(2) 第4条の規定による指定の解除
(3) 第7条の規定による許可
(4) 第8条の規定による管理、修理、保存又は復旧の措置に関する勧告、指示又は助言
(5) 第11条第1項の規定による制限又は禁止
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(会議)
第19条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、地域コミュニティ振興部において処理する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市文化財保護に関する条例(昭和42年豊岡市条例第25号)、城崎町文化財保護条例(昭和48年城崎町条例第11号)、竹野町文化財保護に関する条例(昭和49年竹野町条例第27号)、日高町文化財保護に関する条例(昭和42年日高町条例第9号)、出石町文化財保護条例(昭和41年出石町条例第29号)又は但東町文化財保護に関する条例(昭和50年但東町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(招集の特例)
3 委員の任命後最初に開かれる会議は、第19条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(令和2年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、豊岡市教育委員会の職務権限によりなされた処分、手続その他の行為は、市長によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。