○豊岡市立日高文化体育館の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第184号
(設置)
第1条 市民の文化の高揚及び体育の振興を図り、その福祉を増進するため、豊岡市立日高文化体育館(以下「文化体育館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 文化体育館の位置は、豊岡市日高町祢布954番地の6とする。
(事業)
第3条 文化体育館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 体育・スポーツ、文化・芸能及びレクリエーション等の活動の支援に関すること。
(2) 前号の活動のために文化体育館の施設(附属設備を含む。以下同じ。)を使用させること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化体育館の目的を達成するために必要な事業
2 市長は、文化体育館の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(指定管理者による管理)
第3条の2 文化体育館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) 文化体育館の使用及びその制限に関する業務
(3) 文化体育館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(使用の許可)
第4条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に文化体育館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 文化体育館の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 文化体育館の使用が文化体育館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。
2 指定管理者は、文化体育館の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第7条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 指定管理者は、文化体育館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(利用料金)
第9条 文化体育館の指定管理者に、文化体育館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
2 文化体育館の使用者は、別表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。
(入館の制限等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、文化体育館への入館を拒絶し、又は文化体育館からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化体育館の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第11条 何人も、文化体育館内において、文化体育館の管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第12条 指定管理者は、文化体育館の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、文化体育館の使用を終了したとき、又は第4条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第14条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町文化体育館の設置及び管理に関する条例(昭和62年日高町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(指定管理者不在等期間の使用料)
4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第9条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。
附則(平成17年12月27日条例第285号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市日高文化体育館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立日高文化体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立日高文化体育館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月21日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立日高文化体育館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
別表(第4条、第9条関係)
区分 | 利用料金の限度額 | |||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
大ホール | 可動席を使用しない場合 | 2,100円 | 3,600円 | 5,600円 |
可動席を使用する場合 | 9,600円 | 11,200円 | 13,400円 | |
ステージ | 1,000円 | 1,800円 | 2,800円 | |
小ホール | 1,500円 | 2,700円 | 4,200円 | |
ミーティングルーム | 400円 | 500円 | 700円 | |
会議室1 | 700円 | 900円 | 1,200円 | |
会議室2 | 700円 | 900円 | 1,200円 | |
更衣室(1室につき) | 400円 | 500円 | 700円 | |
ミキサー室 | 2,600円 | 3,300円 | 3,900円 | |
附属設備 | 規則で定める額 | |||
備考 1 使用者が営利を目的として使用する場合の利用料金の限度額は、次に掲げる区分に応じ、次に定める額とする。 ア 大ホールを使用する場合で、可動席を使用しないとき この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下同じ。)の10倍に相当する額 イ アに該当する場合を除き、使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円以上のとき この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額 ウ アに該当する場合を除き、使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円未満のとき、又は入場料を徴収しないとき この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額 2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。 3 前2号に該当する場合を除き、市内に居住し、在学し、又は勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。 4 大ホールを使用する場合で、その半面を使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額(前3号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の5割に相当する額とする。 5 大ホール、ステージ及びミキサー室をリハーサルに使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額とする。 6 大ホール、ステージ及びミキサー室を準備に使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額とする。 7 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前各号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの利用料金の限度額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。 8 大ホール、ステージ、小ホール、ミーティングルーム、会議室1及び会議室2で、冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(使用許可時間を超過して使用するときは、この表に規定するそれぞれの額を基礎として前号の例により計算した額を含む。)の5割(第4号の使用の場合は2.5割)に相当する額を加算する。 9 利用料金の限度額の算定において、算出した利用料金の限度額の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |