○豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第182号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達及び明るく豊かな市民生活の形成に寄与するとともに、地域の体育及びスポーツの普及奨励を図るため、豊岡市立体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 体育施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 体育又はスポーツの練習又は競技のために施設を使用させること。

(2) レクリエーション活動のために施設を使用させること。

(3) 体育又はスポーツに関する講習会、研究会等を開催し、及びこれらのために施設を使用させること。

(4) 体育又はスポーツの指導者に関する研修を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、体育施設の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(職員)

第4条 体育施設に、施設長その他職員を置くことができる。

(休場日及び開場時間)

第4条の2 体育施設の休場日及び開場時間は、別表第2に掲げる日及び時間とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、若しくは臨時の休場日を定め、又は開場時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 別表第3に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に体育施設の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 体育施設の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 体育施設の使用が体育施設の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長は、体育施設の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第8条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第5条第2項及び第6条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、体育施設の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料の徴収)

第10条 市長は、第5条第1項の許可を受けてする施設の使用につき、使用者から、別表第3に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、第9条第2項の規定により市長が体育施設の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入場の制限等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、体育施設への入場を拒絶し、又は体育施設からの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第14条 何人も、体育施設内において、体育施設の管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第15条 市長は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、体育施設の使用を終了したとき、又は第5条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第17条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務

(2) 体育施設の使用及びその制限に関する業務

(3) 体育施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合において、当該体育施設に係る第4条の2から第6条まで、第8条第1項第9条第13条第15条並びに第16条第2項及び第3項の規定の適用については、第4条の2中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは市長の承認を得て」と、第5条第6条第8条第1項第9条第13条第15条並びに第16条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第19条 前条第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者に体育施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第10条から第12条までの規定にかかわらず、別表第3の1の表から17の表までに掲げる施設のうち前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる体育施設にあっては、当該施設の使用者は、当該表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる体育施設に係る別表第3の規定の適用については、同表中「使用料」とあり、及び「使用料の額」とあるのは、「利用料金の限度額」とする。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立総合市民グラウンド及び豊岡市立円山川運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和44年豊岡市条例第9号)、豊岡市立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和63年豊岡市条例第6号)、豊岡市神美台スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成8年豊岡市条例第22号)、城崎浄化センター上屋広場の設置及び管理に関する条例(平成15年城崎町条例第38号)、城崎ボートセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年城崎町条例第9号)、竹野町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年竹野町条例第17号)、竹野町中竹野ふるさと館の設置及び管理に関する条例(平成15年竹野町条例第17号)、植村直己記念スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成5年日高町条例第25号)、植村直己記念スポーツ公園スポーツ・レクリエーション施設使用条例(平成5年日高町条例第26号)、日高町立神鍋野外スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成10年日高町条例第27号)、出石町立町民総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(昭和60年出石町条例第45号)、但東町スポーツ公園の設置及び管理運営に関する条例(平成4年但東町条例第18号)、但東町資母体育館の設置及び管理運営に関する条例(平成5年但東町条例第1号)又は但東町中央体育館の設置及び管理運営に関する条例(平成14年但東町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条第1項の規定にかかわらず、市民が豊岡市竹野B&G海洋センター又は豊岡市立中竹野ふるさと館を使用する場合の使用料については、平成18年3月31日までの間、無料とする。

4 豊岡市体育協会が豊岡市立竹野中央公園を使用する場合の使用料については、平成18年3月31日までの間、無料とする。

(平成17年12月27日条例第283号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条まで並びに第9条及び第10条の規定は、平成19年4月1日から、第4条、第6条及び第7条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成19年12月26日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用する。

(平成20年9月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(平成23年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(平成24年6月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第26号で平成30年7月30日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例別表第3の2の表及び9の表の規定は、平成30年4月1日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(豊岡市都市公園条例の一部改正)

3 豊岡市都市公園条例(平成17年豊岡市条例第146号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(令和5年12月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例別表第3の2の表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

豊岡市立市民体育館

豊岡市立野町1番3号

豊岡市立総合体育館

豊岡市大磯町1番75号

豊岡市立玄武洞スポーツ公園

豊岡市下鶴井950番地

豊岡市立豊岡総合スポーツセンター

豊岡市戸牧359番地

豊岡市立神美台スポーツ公園

豊岡市神美台157番地の40

豊岡市立城崎ボートセンター

豊岡市城崎町楽々浦343番地の6

豊岡市立城崎スポーツ広場

豊岡市城崎町桃島1057番地の1

豊岡市立菊屋島運動公園

豊岡市城崎町桃島1232番地の2

豊岡市竹野B&G海洋センター

豊岡市竹野町竹野3102番地の2

豊岡市立竹野中央公園

豊岡市竹野町須谷1395番地

豊岡市立中竹野ふるさと館

豊岡市竹野町轟5番地

豊岡市立植村直己記念スポーツ公園

豊岡市日高町野829番地

豊岡市立神鍋野外スポーツ公園

豊岡市日高町名色88番地の50

豊岡市立神鍋山周遊公園

豊岡市日高町太田158番地の1

豊岡市立出石総合スポーツセンター

豊岡市出石町福住1200番地

豊岡市出石B&G海洋センター

豊岡市出石町福住923番地

豊岡市立資母体育館

豊岡市但東町中山706番地

豊岡市立但東中央体育館

豊岡市但東町出合47番地の1

豊岡市立但東スポーツ公園

豊岡市但東町小谷1番地

別表第2(第4条の2関係)

名称

休場日

開場時間

豊岡市立市民体育館

火曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで

午前9時から午後10時まで

豊岡市立総合体育館

火曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで

午前9時から午後10時まで

豊岡市立玄武洞スポーツ公園

火曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで

午前6時から午後7時30分まで

豊岡市立豊岡総合スポーツセンター

火曜日及び12月1日から翌年の2月末日まで

午前6時から午後9時30分まで(陸上競技場については、午前6時から午後7時30分まで)

豊岡市立神美台スポーツ公園

火曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで

午前8時30分から午後10時まで(会議室については、午前9時から午後10時まで)

豊岡市立城崎ボートセンター

12月29日から翌年の1月3日まで

午前9時から午後9時30分まで

豊岡市立城崎スポーツ広場

12月29日から翌年の1月3日まで

午前8時30分から午後7時30分まで

豊岡市立菊屋島運動公園

12月29日から翌年の1月3日まで

午前8時30分から午後7時30分まで

豊岡市竹野B&G海洋センター

月曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで(プールについては、月曜日及び9月16日から翌年の5月31日まで)

(1) 体育館については、午前9時から午後10時まで

(2) プールについては、午前9時から午後5時まで

豊岡市立竹野中央公園

12月29日から翌年の1月3日まで

午前8時30分から午後7時30分まで

豊岡市立中竹野ふるさと館

12月29日から翌年の1月3日まで

午前9時から午後10時まで

豊岡市立植村直己記念スポーツ公園

水曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで(野球場については、水曜日及び12月1日から翌年の2月末日まで)

午前6時から午後9時30分まで(野球場については、午前6時から午後7時30分まで)

豊岡市立神鍋野外スポーツ公園

第2水曜日(第2水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日)

午前9時から午後9時まで

豊岡市立神鍋山周遊公園

なし

終日

豊岡市立出石総合スポーツセンター

月曜日及び12月1日から翌年の2月末日まで(テニスコートについては、月曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで)

午前8時30分から午後9時30分まで(陸上競技場については、午前8時30分から午後7時30分まで)

豊岡市出石B&G海洋センター

月曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで

(1) 体育館については、午前9時から午後10時まで

(2) プールについては、午前10時から午後9時まで

豊岡市立資母体育館

12月29日から翌年の1月3日まで

午前9時から午後10時まで

豊岡市立但東中央体育館

12月29日から翌年の1月3日まで

午前9時から午後10時まで

豊岡市立但東スポーツ公園

12月29日から翌年の1月3日まで

午前6時から午後10時まで

別表第3(第5条、第10条関係)

1 豊岡市立市民体育館

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

占用使用

体育、スポーツ又はレクリエーションに使用する場合

1,700円

3,000円

4,700円

個人使用

一般及び高校生

400円

400円

500円

中学生及び小学生

200円

200円

250円

附属設備

規則で定める額

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下この表において同じ。)の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 前2号に該当する場合を除き、市内に居住し、在学し、又は勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

4 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前3号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

5 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 豊岡市立総合体育館

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後零時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

競技場

(1時間につき)

全面

1,000円

1,200円

2,000円

3/4面

750円

900円

1,500円

半面

500円

600円

1,000円

1/4面

250円

300円

500円

会議室

(1時間につき)

400円

400円

500円

ミーティング室

(1時間につき)

150円

150円

150円

附属設備

規則で定める額

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表の規定により算出された額(附属設備に係る額を除く。以下この表において同じ。)の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合の使用料は、この表の規定により算出された額の2倍に相当する額とする。

3 第1号に該当する場合を除き、市内に居住し、在学し、又は勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表の規定により算出された額の2倍に相当する額とする。ただし、養父市、朝来市、香美町若しくは新温泉町の区域内に居住し、若しくは在学する中学生以下の者又はこれらの者のスポーツ若しくは文化活動(学校の部活動を含む。)を目的とした団体が使用する場合を除く。

4 第4条の2ただし書の規定による開場時間の変更により、別表第2に規定する開場時間以外の時間に使用する場合の使用料は、1時間につき、競技場にあってはこの表に規定する午前9時から午後零時までの使用料の3倍に相当する額、会議室及びミーティング室にあっては同表に規定する午前9時から午後零時までの使用料の2倍に相当する額とする。

3 豊岡市立玄武洞スポーツ公園

区分

使用料

午前6時から午前8時まで

午前8時30分から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時30分まで

占用使用

多目的広場

400円

1,100円

1,400円

600円

多目的グラウンド(4分の1面につき)

700円

1,400円

2,000円

900円

会議室

700円

1,200円

1,400円

700円

練習使用

多目的広場

一般

日額 200円

年額 3,600円

高校生、中学生及び小学生

日額 100円

年額 1,800円

附属設備

規則で定める額

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下この表において同じ。)の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

4 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(使用許可時間を超過して使用するときは、この表に規定するそれぞれの額を基礎として前号の例により計算した額を含む。)の5割に相当する額を加算する。

5 「練習使用」とは、個人が単独の練習のために使用する場合をいう。

6 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 豊岡市立豊岡総合スポーツセンター

区分

使用料

占用使用

豊岡総合スポーツセンター

陸上競技場

競技場

午前6時から午前8時まで

午前8時30分から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時30分まで

午後7時30分から午後9時30分まで

1,300円

2,900円

3,700円

1,600円

 

会議室

600円

1,000円

1,100円

600円

 

こうのとりスタジアム

スタジアム

1,400円

2,900円

4,000円

1,700円

1,700円

放送室(スコアボードを含む。)

900円

1,500円

1,700円

900円

900円

更衣室(シャワー室を含む。)

400円

600円

700円

400円

400円

本部室

400円

600円

700円

400円

400円

テニスコート(1面につき)

午前6時から午前8時30分まで

午前8時30分から午前10時まで

午前10時から午後零時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時30分まで

500円

500円

700円

700円

700円

700円

900円

練習使用

陸上競技場

一般

日額 200円

年額 3,600円

高校生、中学生及び小学生

日額 100円

年額 1,800円

附属設備

規則で定める額

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下この表において同じ。)の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

4 こうのとりスタジアム本部室の冷暖房を使用する場合は、本部室の項に規定するそれぞれの額(使用許可時間を超過して使用するときは、本部室の項に規定するそれぞれの額を基礎として前号の例により計算した額を含む。)の5割に相当する額を加算する。

5 こうのとりスタジアムの夜間照明施設を使用する場合は、1時間当たり3,100円を加算する。

6 テニスコートの夜間照明施設を使用する場合は、1面につき1時間当たり400円を加算する。

7 「練習使用」とは、個人が単独の練習のために使用する場合をいう。

8 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 豊岡市立神美台スポーツ公園

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

第1研修室

2,600円

3,500円

3,500円

第2研修室

2,600円

3,500円

3,500円

第3研修室

2,100円

2,900円

2,900円

小会議室

700円

900円

900円

会議室

1,300円

1,700円

1,700円

テニスコート(1面につき)

午前8時30分から午前10時まで

午前10時から午後零時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後10時まで

500円

700円

700円

700円

700円

1,100円

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

4 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(使用許可時間を超過して使用するときは、この表に規定するそれぞれの額を基礎として前号の例により計算した額を含む。)の5割に相当する額を加算する。

5 テニスコートの夜間照明施設を使用する場合は、1面につき1時間当たり400円を加算する。

6 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

6 豊岡市立城崎ボートセンター

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

レクチャールーム

700円

900円

800円

トレーニングルーム

1,300円

1,600円

1,400円

附属設備

規則で定める額

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下この表において同じ。)の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 レクチャールームを区切ってその半分を使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の5割に相当する額とする。

4 使用者が個別にトレーニングルームを使用する場合の使用料は、1人につき2時間当たり300円とする。

5 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

6 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

7 豊岡市立城崎スポーツ広場

区分

使用料

午前8時30分から午前10時まで

午前10時から午後零時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時30分まで

テニスコート

300円

400円

400円

400円

400円

フットサルコート

300円

400円

400円

400円

400円

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

4 全面を使用する場合の使用料は、テニスコート及びフットサルコートの使用料の合計額とする。

5 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

8 豊岡市竹野B&G海洋センター

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

体育館

団体

1,100円

2,100円

3,100円

個人

一般及び高校生

200円

300円

300円

中学生以下

100円

150円

150円

武道場

団体

600円

1,100円

1,600円

個人

一般及び高校生

200円

300円

300円

中学生以下

100円

150円

150円

プール

団体

平日

1,100円

1,600円


土曜日、日曜日及び休日

1,600円

2,100円


個人

一般及び高校生

200円

300円


中学生以下

100円

150円


備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が体育館及び武道場を使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 体育館及び武道場を使用する場合で、その半面を使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の5割に相当する額とする。

4 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前3号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

5 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

6 「団体」とは、市長が認めた団体又は20人以上の団体とする。

7 この表において、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日を、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日をいう。

9 豊岡市立竹野中央公園

区分

使用料

多目的グラウンド

午前8時30分から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時30分まで

1,800円

2,100円

1,100円

テニスコート(1面につき)

午前8時30分から午前10時まで

午前10時から午後零時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時30分まで

400円

500円

500円

500円

500円

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

4 多目的グラウンドを個人が単独練習のためにその一部を使用する場合の使用料は、使用時間が2時間未満の場合は、無料とする。

5 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

10 豊岡市立中竹野ふるさと館

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

体育館

1,100円

2,100円

3,100円

会議室

700円

700円

900円

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

4 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(使用許可時間を超過して使用するときは、この表に規定するそれぞれの額を基礎として前号の例により計算した額を含む。)の5割に相当する額を加算する。

5 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

11 豊岡市立植村直己記念スポーツ公園

区分

使用料

午前6時から午前8時まで

午前8時30分から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時30分まで

午後7時30分から午後9時30分まで

野球場

野球場

1,200円

2,300円

3,200円

1,400円

 

放送室(スコアボードを含む。)

700円

1,200円

1,400円

700円

 

更衣室(シャワー室を含む。)

300円

500円

600円

300円

 

本部室

300円

500円

600円

300円

 

多目的グラウンド

700円

1,400円

1,600円

700円

700円

テニスコート(1面につき)

500円

1,000円

1,100円

500円

500円

附属設備

規則で定める額

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下この表において同じ。)の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

4 野球場本部室の冷暖房を使用する場合は、本部室の項に規定するそれぞれの額(使用許可時間を超過して使用するときは、本部室の項に規定するそれぞれの額を基礎として前号の例により計算した額を含む。)の5割に相当する額を加算する。

5 多目的グラウンド及びテニスコート(1面)の夜間照明施設を使用する場合は、1時間当たり400円を加算する。

6 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

12 豊岡市立神鍋野外スポーツ公園

(1) センター棟

区分

使用料

会議室

1時間当たり 600円

(2) 芝生グラウンド

区分

使用料(1時間当たり)

入場料等を徴収しない場合

営利目的以外の目的に使用する場合

スポーツ活動に使用する場合

平日

3,500円

土曜日、日曜日及び休日

4,200円

スポーツ活動以外に使用する場合

平日

13,800円

土曜日、日曜日及び休日

16,800円

営利目的に使用する場合

平日

27,700円

土曜日、日曜日及び休日

33,500円

入場料等を徴収する場合

営利目的以外の目的に使用する場合

スポーツ活動に使用する場合

平日

5,200円

土曜日、日曜日及び休日

6,300円

スポーツ活動以外に使用する場合

平日

21,000円

土曜日、日曜日及び休日

25,100円

営利目的に使用する場合

平日

41,900円

土曜日、日曜日及び休日

50,300円

備考

1 小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒(これらに準ずる学校の児童及び生徒を含む。)並びに就学前の者のために使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額とする。

2 芝生グラウンドの半面を使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(前号に該当する場合は、前号により計算された額)の5割に相当する額とする。

3 準備又は後片付けのために使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(前2号に該当する場合は、当該各号により計算された額)の3割に相当する額とする。

4 テレビジョン又はラジオの放送を伴う場合は、テレビジョンの放送にあっては10,000円、ラジオの放送にあっては5,000円をそれぞれ加算する。

5 照明設備を使用する場合は、1時間当たり、その全部を点灯して使用する場合にあっては4,400円、その4分の3を点灯して使用する場合にあっては3,300円、その2分の1を点灯して使用する場合にあっては2,200円、その4分の1を点灯して使用する場合にあっては1,100円をそれぞれ加算する。

6 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

7 「入場料等」とは、入場料その他これに類するものをいう。

8 「スポーツ活動」とは、第3条第1項の活動をいう。

9 この表において、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日を、「休日」とは国民の祝日に関する法律第3条の休日をいう。

13 豊岡市立出石総合スポーツセンター

区分

使用料

午前8時30分から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時30分まで

午後7時30分から午後9時30分まで

陸上競技場

2,200円

2,900円

1,500円

 

野球場

2,700円

3,600円

1,800円

1,800円

テニスコート(1面につき)

午前8時30分から午後零時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時30分まで

午後7時30分から午後9時30分まで

700円

500円

500円

500円

500円

附属設備

規則で定める額

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下この表において同じ。)の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

4 野球場夜間照明施設を使用する場合は、30分当たり、その全部を点灯して使用する場合にあっては1,600円、その一部を点灯して使用する場合にあっては1,000円をそれぞれ加算する。

5 テニスコート夜間照明施設を使用する場合は、1時間当たり1面につき400円を加算する。

6 陸上競技場を個人が単独練習のためにその一部を使用する場合の使用料は、使用時間が2時間未満の場合は、無料とする。

7 野球場の本部席(放送室を含む。)の冷暖房を使用する場合は、1時間あたり300円を加算する。

14 豊岡市出石B&G海洋センター

(1) 体育館

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後6時から午後8時まで

午後8時から午後10時まで

団体

1,100円

1,100円

1,100円

1,600円

1,600円

個人

一般及び高校生

200円

200円

200円

200円

200円

中学生以下

100円

100円

100円

100円

100円

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下この表において同じ。)の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 体育館の半面を使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の5割に相当する額とする。

4 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前3号に該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

5 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

6 「団体」とは、市長が認めた団体又は20人以上の団体とする。

(2) プール

区分

使用料

一般利用

大人1回

個人

600円

団体

500円

高齢者1回

個人

500円

団体

400円

子ども1回

個人

300円

団体

250円

回数券

大人12回

5,200円

高齢者12回

4,200円

子ども12回

2,600円

水泳教室

入会金

1,100円

年会費

1,100円

週1回コース(月額)

大人及び親子

4,200円

子ども及び高齢者

3,700円

週2回コース(月額)

大人及び親子

6,300円

子ども及び高齢者

5,200円

週3回コース(月額)

大人及び親子

7,300円

子ども及び高齢者

6,300円

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を保持している者の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額とする。

4 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前3号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

5 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

6 「子ども」とは中学生以下の者を、「高齢者」とは65歳以上の者をいう。

7 「親子」とは、乳幼児1人と保護者1人で使用する者をいう。

8 「団体」とは、市長が認めた団体又は20人以上の団体とする。

9 「1回」とは、2時間以内の使用をいう。

10 回数券の有効期間は、発行の日から1年とする。

15 豊岡市立資母体育館

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

体育室

全室

600円

800円

1,100円

室の2分の1

400円

500円

700円

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号に該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

4 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

16 豊岡市立但東中央体育館

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

体育室

全室

600円

800円

1,100円

室の2分の1

400円

500円

700円

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

4 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

17 豊岡市立但東スポーツ公園

区分

使用料

午前6時から午前8時まで

午前8時30分から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後10時まで

多目的グラウンド

全面(2コート)

600円

1,100円

1,600円

1,100円

半面(1コート)

400円

700円

1,000円

700円

テニスコート

1面につき

500円

900円

1,300円

900円

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の10倍に相当する額とする。

2 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合又は市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。

3 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号に該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。

4 多目的グラウンドの夜間照明施設を使用する場合は、1時間当たり、20灯用は1,700円、10灯用は1,100円をそれぞれ加算する。

5 テニスコートの夜間照明施設を使用する場合は、1面につき1時間当たり700円を加算する。

6 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第182号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第182号
平成17年12月27日 条例第283号
平成19年3月29日 条例第4号
平成19年12月26日 条例第67号
平成20年6月30日 条例第29号
平成20年9月30日 条例第38号
平成23年6月28日 条例第24号
平成23年12月20日 条例第44号
平成24年6月27日 条例第38号
平成25年6月28日 条例第27号
平成26年3月28日 条例第8号
平成30年3月27日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第28号
令和5年12月26日 条例第45号
令和6年9月27日 条例第26号