○豊岡市立東井義雄記念館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第180号

(設置)

第1条 東井義雄氏の偉大な業績及びその精神を顕彰し、永く後世に伝承するとともに、広く文化及び教育の振興に寄与するため、豊岡市立東井義雄記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 記念館の位置は、豊岡市但東町出合150番地とする。

(事業)

第3条 記念館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 記念館の資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 記念館の資料に関する調査研究を行うこと。

(3) 記念館の資料の利用に関し、必要な説明、助言及び指導を行うこと。

(4) 他の研究機関、協力団体等との相互協力を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、記念館の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、記念館の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(職員)

第4条 記念館に、館長その他職員を置く。

(入館の制限等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、記念館への入館を拒絶し、又は記念館からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 記念館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第6条 何人も、記念館内において、記念館の管理上支障がある行為をしてはならない。

(質問及び指示)

第7条 市長は、記念館の管理上必要があると認めるときは、記念館に入館する者(以下「入館者」という。)に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第8条 入館者は、記念館を退館したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、入館者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、入館者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を入館者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第9条 記念館の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の但東町公民館の設置及び管理に関する規則(平成6年但東町教育委員会規則第1号)の規定(記念館に関する規定に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

豊岡市立東井義雄記念館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第180号

(平成26年4月1日施行)