○豊岡市立日本・モンゴル民族博物館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第179号

(設置)

第1条 市民文化を振興し、文化活動の拠点とするとともに、モンゴル文化及び郷土の生活文化の紹介、体験交流等を通して魅力ある地域づくりを図るため、豊岡市立日本・モンゴル民族博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 博物館の位置は、豊岡市但東町中山711番地とする。

(事業)

第3条 博物館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 博物館の資料の収集、保管及び利用に関すること。

(2) 博物館の資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の開催に関すること。

(3) 博物館の施設の利用に関すること。

(4) 博物館の資料の利用に関して必要な説明、助言及び指導をすること。

(5) 博物館の資料に関する専門的及び技術的な調査研究に関すること。

(6) 他の博物館等との相互協力に関すること。

(7) 郷土の生活文化の紹介及び体験交流に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、博物館の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、博物館の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(職員)

第4条 博物館に、館長その他職員を置く。

(観覧料)

第5条 博物館に展示している資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める額の観覧料を納付しなければならない。

(特別観覧料)

第6条 博物館に展示し、又は保管している資料について学術研究等のために模写、模造、撮影等をしようとする者は、市長の許可を受け、1点1回につき2,000円の範囲内で規則で定める額の特別観覧料を納めなければならない。

(使用の許可)

第7条 別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に博物館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 博物館の施設の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 博物館の施設の使用が博物館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長は、博物館の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、博物館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料の徴収)

第11条 市長は、第7条第1項の許可を受けてする施設の使用につき、使用者から、別表第2に定める使用料を徴収する。

(観覧料等の減免)

第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、観覧料、特別観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の不還付)

第13条 既に納めた観覧料等は、還付しない。ただし、第10条第2項の規定により市長が博物館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、博物館への入館を拒絶し、又は博物館からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、博物館の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第15条 何人も、博物館内において、博物館の管理上支障がある行為をしてはならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、博物館の施設の使用を終了したとき、又は第7条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(損害の賠償等)

第17条 博物館の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日本・モンゴル民族博物館の設置及び管理運営に関する条例(平成8年但東町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(観覧料の特例)

3 第5条の規定は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間においては、合併前の出石郡但東町の区域に居住する者が博物館を観覧するときは、適用しない。

(平成19年12月26日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日本・モンゴル民族博物館の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立日本・モンゴル民族博物館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

区分

観覧料(1人1回につき)

備考

個人

20人以上の団体

一般

500円

400円

「一般」とは学生、中学生又は小学生以外の者で、15歳以上のものをいい、「学生」とは大学、高等学校及びこれらに準ずる学校の学生及び生徒をいう。

学生

300円

240円

小学生中学生

250円

200円

別表第2(第7条、第11条関係)

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

企画展示室

1,600円

2,100円

 

体験交流室

1,300円

1,700円

1,700円

天幕住居

(ゲル)

1基につき5,300円

備考

冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。

豊岡市立日本・モンゴル民族博物館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第179号

(令和2年4月1日施行)