○豊岡市立美術館「伊藤清永記念館」の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第178号

(設置)

第1条 伊藤清永画伯の功績を顕彰するとともに、市民の美術に関する知識及び教養の向上を図り、もって文化及び芸術の振興に寄与するため、豊岡市立美術館「伊藤清永記念館」(以下「美術館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 美術館の位置は、豊岡市出石町内町98番地とする。

(事業)

第3条 美術館は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 伊藤清永画伯の作品その他伊藤清永画伯に関するもの並びに美術品及び美術に関する図書、文献、写真集等(以下「美術館資料」という。)を収集し、保管し、展示し、及びこれを利用させること。

(2) 美術に関する展覧会、講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(3) 美術の創作、研究等のために美術館の施設を利用させること。

(4) 美術品及び美術館資料に関する学術調査及び研究を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 美術館に、館長その他必要な職員を置く。

(入館料)

第5条 美術館に入館しようとする者は、別表に定める額の入館料を納めなければならない。ただし、美術品を特別に展示している場合における入館料の額は、市長が定める額とする。

(入館料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、前条の入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第7条 既に納めた入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、美術館への入館を拒み、又は美術館からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 美術館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、美術館の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第9条 何人も、美術館内において、美術館の管理上支障がある行為をしてはならない。

(質問及び指示)

第10条 市長は、美術館の管理上必要があると認めるときは、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(損害の賠償等)

第11条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出石町立伊藤美術館の設置及び管理に関する条例(平成元年出石町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

入館料(1人1回につき)

一般

個人

500円

20人以上の団体

400円

学生

個人

300円

20人以上の団体

240円

備考

1 「学生」とは、大学、高等学校及びこれらに準ずる学校の学生又は生徒をいう。

2 「一般」とは、未就学児、小学生、中学生及び学生以外の者をいう。

豊岡市立美術館「伊藤清永記念館」の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第178号

(令和2年4月1日施行)