○豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第177号
(設置)
第1条 但馬国府及び但馬国分寺に関する資料その他の市の歴史に関する資料を収集し、保管し、及び展示して、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館として、豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」(以下「博物館」という。)を置く。
(位置)
第2条 博物館の位置は、豊岡市日高町祢布808番地とする。
(事業)
第3条 博物館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 但馬国府跡、但馬国分寺跡その他の市内の遺跡の出土品、標本、模型、模写、文献、図表、写真等の資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
(3) 博物館資料に関する研究等のために博物館の施設を使用させること。
(4) 博物館資料の利用に関して必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(5) 博物館資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(6) 博物館資料及び調査研究成果の情報提供を行うこと。
(7) 但馬国府跡及び但馬国分寺跡の公開活用に関すること。
(8) 他の博物館、大学、研究機関等と協力し、刊行物及び情報の交換並びに博物館資料の相互貸借等を行うこと。
(9) 学校、図書館、研究所等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、それらの活動を援助すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、博物館の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 博物館に、館長、学芸員その他職員を置く。
(入館料)
第5条 博物館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。
(入館料の減免)
第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の不還付)
第7条 入館料で既に納めたものは、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。
(資料の特別利用)
第8条 博物館資料について、研究等のため計測、模写、模造、撮影等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(入館の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、博物館への入館を拒絶し、又は博物館からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、博物館の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第10条 何人も、博物館内において、博物館の管理上支障がある行為をしてはならない。
(質問及び指示)
第11条 市長は、博物館の管理上必要があると認めるときは、博物館に入館する者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(損害の賠償等)
第12条 博物館の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の但馬国府・国分寺館の設置及び管理に関する条例(平成16年日高町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月27日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける入館について適用し、同日前に許可を受けている入館については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 入館料(1人1回につき) | |
個人 | 20人以上の団体 | |
一般 | 500円 | 400円 |
学生 | 300円 | 240円 |
小学生又は中学生 | 250円 | 200円 |
備考
1 「学生」とは、大学、高等学校及びこれらに準ずる学校の学生又は生徒をいう。
2 「一般」とは、学生、小学生又は中学生及び未就学児以外の者をいう。