○豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第172号

(設置)

第1条 郷土の歴史、民俗資料等の資料を収集し、保管し、及び展示して地域住民の利用に供し、郷土の歴史についての知識及び関心を深めるとともに、文化の向上に資するため、豊岡市立歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史資料館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊岡市立出石史料館 豊岡市出石町宵田78番地

(2) 豊岡市立出石明治館 豊岡市出石町魚屋50番地

(3) 豊岡市立出石家老屋敷 豊岡市出石町内町98番地の9

(4) 豊岡市立出石加藤弘之生家 豊岡市出石町下谷10番地の1

(事業)

第3条 歴史資料館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史、民俗、産業、芸術等に関する資料の収集、保管及び展示をすること。

(2) 資料等の調査及び研究に関すること。

(3) 講演会、映写会等の開催による文化財に関する知識の普及及び啓もうに関すること。

(4) 学校及び社会教育施設と連携を図り、その活動を援助すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、歴史資料館の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、歴史資料館の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

第4条 削除

(職員)

第4条の2 歴史資料館に、館長その他職員を置く。

(休館日)

第4条の3 歴史資料館の休館日は、別表第1に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条の4 歴史資料館の開館時間は、別表第2に掲げる時間とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(使用の許可)

第4条の5 別表第3に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に歴史資料館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第4条の6 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 歴史資料館の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 歴史資料館の使用が歴史資料館の建物、器具又は備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長は、歴史資料館の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第4条の7 第4条の5第1項の規定により歴史資料館の施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第4条の8 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は歴史資料館の施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第4条の5第2項及び第4条の6の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第4条の9 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の5第1項若しくは前条第1項の許可を取り消し、又は歴史資料館の施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に歴史資料館の施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第4条の6第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、歴史資料館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料及び入館料の徴収)

第5条 市長は、第4条の5第1項の許可を受けてする施設の使用につき、使用者から、別表第3に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、歴史資料館の施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。

3 市長は、第2条第1号から第3号までの歴史資料館において、展示している資料を観覧しようとする者から別表第4に定める入館料を徴収する。

(使用料及び入館料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、前条の使用料又は入館料を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び入館料の不還付)

第7条 第5条の使用料及び入館料で既に納めたものは、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、歴史資料館への入館を拒絶し、又は歴史資料館からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 歴史資料館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、歴史資料館の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第9条 何人も、歴史資料館内において、歴史資料館の管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第9条の2 市長は、歴史資料館の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第9条の3 使用者は、歴史資料館の使用を終了したとき、又は第4条の5第1項の許可を取り消されたときは、直ちに歴史資料館の施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第10条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、歴史資料館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に歴史資料館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に歴史資料館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務

(2) 歴史資料館の使用及びその制限に関する業務

(3) 歴史資料館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に歴史資料館の管理を行わせる場合において、当該歴史資料館に係る第4条の3から第4条の6まで、第4条の8第1項第4条の9第8条第9条の2並びに第9条の3第2項及び第3項の規定の適用については、第4条の3及び第4条の4中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは市長の承認を得て」と、第4条の5第4条の6第4条の8第1項第4条の9第8条第9条の2並びに第9条の3第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に歴史資料館の管理を行わせる場合においては、当該歴史資料館に係る第4条の2の規定は適用しない。

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者に歴史資料館の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者に歴史資料館の使用又は観覧に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第5条から第7条までの規定にかかわらず、別表第3及び別表第4に掲げる施設が前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる歴史資料館である場合は、当該施設の使用者又は観覧者は、当該表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる歴史資料館に係る別表第3及び別表第4の規定の適用については、別表第3中「使用料」とあり、別表第4中「入館料」とあるのは、「利用料金の限度額」とする。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例(昭和47年豊岡市条例第41号)、出石町史料館の設置及び管理運営に関する条例(昭和52年出石町条例第13号)、出石町立明治館の設置及び管理に関する条例(昭和59年出石町条例第20号)、出石町家老屋敷の設置及び管理に関する条例(平成2年出石町条例第34号)又は出石町立武家長屋資料館の設置及び管理に関する条例(平成4年出石町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第280号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(豊岡市立住吉屋歴史資料館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 豊岡市立住吉屋歴史資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第175号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例及びこの条例による廃止前の豊岡市立住吉屋歴史資料館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日条例第17号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月28日条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第50号)

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第29号で平成25年4月1日から施行)

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(令和2年6月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第52号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条の3関係)

名称

休館日

豊岡市立出石史料館

火曜日及び12月28日から翌年の1月4日まで

豊岡市立出石明治館

月曜日及び12月28日から翌年の1月4日まで

豊岡市立出石家老屋敷

水曜日及び12月28日から翌年の1月4日まで

豊岡市立出石加藤弘之生家

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日以外の日並びに12月28日から翌年の1月4日まで

別表第2(第4条の4関係)

名称

開館時間

豊岡市立出石史料館

午前9時30分から午後5時まで。ただし、午後4時30分以降は、入館できない。

豊岡市立出石明治館

午前9時から午後10時まで。ただし、午後4時30分以降は、観覧のための入館はできない。

豊岡市立出石家老屋敷

午前9時30分から午後5時まで。ただし、午後4時30分以降は、入館できない。

豊岡市立出石加藤弘之生家

午前10時から午後3時まで。ただし、午後2時30分以降は、入館できない。

別表第3(第4条の5、第5条関係)

豊岡市立出石明治館

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

多目的集会室

1,300円

1,700円

1,700円

備考 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。

別表第4(第5条関係)

名称

入館料

区分

個人

(1人1回につき)

20人以上の団体

(1人1回につき)

豊岡市立出石史料館

大人

300円

240円

学生

180円

150円

豊岡市立出石明治館

大人

200円

160円

学生

120円

100円

豊岡市立出石家老屋敷

大人

200円

160円

学生

120円

100円

備考

1 「大人」とは、高等学校に就学する年齢以上の者(学生を除く。)をいう。

2 「学生」とは、大学、高等学校及びこれらに準ずる学校の学生及び生徒をいう。

豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第172号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第172号
平成17年12月27日 条例第280号
平成23年3月25日 条例第17号
平成23年9月28日 条例第31号
平成24年9月28日 条例第50号
平成26年3月28日 条例第8号
平成27年6月30日 条例第41号
令和元年12月25日 条例第24号
令和2年6月25日 条例第28号
令和5年12月26日 条例第52号