○豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第171号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、豊岡市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 図書館の位置は、豊岡市京町5番28号とする。
2 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊岡市立図書館城崎分館 | 豊岡市城崎町桃島1057番地の1 |
豊岡市立図書館竹野分館 | 豊岡市竹野町竹野1585番地の1 |
豊岡市立図書館日高分館 | 豊岡市日高町祢布920番地 |
豊岡市立図書館出石分館 | 豊岡市出石町内町1番地 |
豊岡市立図書館但東分館 | 豊岡市但東町出合150番地 |
(事業)
第3条 図書館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料の公衆利用に関すること。
(3) 図書館資料の団体貸出し及び巡回に関すること。
(4) 館報その他読書資料の発行及び頒布に関すること。
(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。
(6) 他の図書館、学校、公民館、研究所等と密接に連絡し、及び協力すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業
2 豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書館の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、生涯学習活動その他公共のために使用させることができる。
(職員)
第4条 図書館に、館長その他職員を置く。
(使用の許可)
第5条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に図書館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 図書館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がその使用を不適当であると認めるとき。
2 教育委員会は、図書館の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 教育委員会は、図書館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書館への入館を拒絶し、又は図書館からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第13条 何人も、図書館内において、図書館の管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第14条 教育委員会は、図書館の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、図書館の使用を終了したとき、又は第5条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(損害の賠償等)
第16条 図書館の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、図書館資料に損害を与えた者に対しては、指定する資料の代納又は相当の対価の弁済をもってその賠償に代えることができるものとする。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(図書館協議会)
第17条 図書館に、法第14条の規定により、豊岡市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成11年豊岡市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第57号)
この条例は、平成18年10月27日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例第17条第2項の規定の改正に伴い増員した委員の数を充当するため新たに任命した委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、任命の日から平成21年6月30日までとする。
附則(平成21年6月24日条例第32号)
この条例は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第35号)
この条例は、平成22年10月27日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条、第9条関係)
施設 | 使用料 | ||||
午前10時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午前10時から午後5時まで | 時間延長 | ||
午後5時から午後6時まで | 午後6時から午後7時まで(金曜日又は土曜日に限る。) | ||||
視聴覚・講演室 | 3,100円 | 6,300円 | 9,400円 | 1,600円 | 1,600円 |
会議室 | 1,100円 | 2,100円 | 3,100円 | 600円 | 600円 |
展示コーナー | 1日 2,600円 |
備考 冷暖房を使用する場合(展示コーナーを使用する場合を除く。)の使用料は、この表に規定する額に当該額の3割に相当する額を加算した額とする。