○豊岡市青少年センター条例
平成17年4月1日
条例第169号
(設置)
第1条 青少年補導活動を総合的に推進し、青少年の非行を防止するとともに、その健全な育成を図るため、豊岡市青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、豊岡市中央町2番4号とする。
(業務)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 青少年の補導及び相談に関すること。
(2) 青少年補導関係機関との連絡及び協力に関すること。
(3) 青少年の補導に関する調査研究及び啓もう宣伝に関すること。
(補導委員)
第4条 センターの業務を円滑に実施するため、豊岡市青少年補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。
2 補導委員は、120人以内とし、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 補導委員の任期は、2年とする。
4 補導委員は、再任されることができる。
(職員)
第5条 センターに、所長その他職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。