○豊岡市青少年センター条例

平成17年4月1日

条例第169号

(設置)

第1条 青少年補導活動を総合的に推進し、青少年の非行を防止するとともに、その健全な育成を図るため、豊岡市青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、豊岡市中央町2番4号とする。

(業務)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 青少年の補導及び相談に関すること。

(2) 青少年補導関係機関との連絡及び協力に関すること。

(3) 青少年の補導に関する調査研究及び啓もう宣伝に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な業務

(補導委員)

第4条 センターの業務を円滑に実施するため、豊岡市青少年補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。

2 補導委員は、120人以内とし、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

3 補導委員の任期は、2年とする。

4 補導委員は、再任されることができる。

(職員)

第5条 センターに、所長その他職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊岡市青少年センター条例

平成17年4月1日 条例第169号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第169号
令和2年3月26日 条例第3号
令和5年1月19日 条例第1号