○豊岡市青少年問題協議会条例

平成17年4月1日

条例第168号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、豊岡市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員30人以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 協議会に副会長を置き、委員の互選により選任する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の会議の議長となり、議事を整理する。

3 協議会は、委員の定数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 会長は、協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから、市長が任命する。

(幹事)

第7条 協議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊岡市青少年問題協議会条例

平成17年4月1日 条例第168号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第168号
平成26年3月28日 条例第7号
令和5年1月19日 条例第1号