○豊岡市交通遺児奨学金規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市交通遺児奨学基金による奨学金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の支給を受けることができる者は、主たる生計維持者である保護者が交通事故で死亡し、又は負傷のため著しい後遺障害があって働けなくなった者の子弟で、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 申請日において、市に住所を有する者の子弟であること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部、大学、高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校の高等課程若しくは専門課程(文部科学大臣が指定する修了者が高度専門士又は専門士と称することができる課程、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校の保健師を養成する課程、同条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した保健師養成所、同法第20条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校の助産師を養成する課程又は同条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した助産師養成所に限る。以下同じ。)に在学していること。

(3) 在学する学校長の推薦があること。ただし、新たに入学した者の推薦は、出身学校長の推薦とすることができる。

(奨学金の額及び支給期間)

第3条 奨学金の額は、次の表のとおりとする。

在学する学校

支給月額

高等学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程

15,000円

大学(短大を含む。)又は専修学校の専門課程

30,000円

2 奨学金の支給期間は、申請を受理した日の属する月から正規の修業年限の終期までとする。

(奨学金の支給)

第4条 奨学金は、次の各号に掲げる期に分割し、当該各号の最初の月に支給する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 第1期 4月、5月及び6月

(2) 第2期 7月、8月及び9月

(3) 第3期 10月、11月及び12月

(4) 第4期 1月、2月及び3月

2 奨学金は、奨学生(奨学金の支給を受ける者をいう。以下同じ。)の口座に振込むものとする。

(願書の提出)

第5条 奨学生になることを希望する者は、交通遺児奨学生願書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 交通遺児奨学生推薦調書(様式第2号)

(2) 在学証明書

(3) 事故を証明する書類

(決定及び通知)

第6条 前条に規定する願書の提出があったときは、教育委員会は、審査をし、奨学生の決定を行う。

2 第1項の決定の結果は、交通遺児奨学生決定通知書(様式第3号)により、本人に通知する。

(奨学金の辞退)

第7条 奨学生は、奨学金の全部又は一部について辞退することができる。この場合において、奨学生は、交通遺児奨学金辞退届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(支給の廃止)

第8条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事由の発生した日の属する月の翌月から奨学金の支給を廃止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 負傷又は疾病のため修業の見込みがないとき。

(3) 転学し、停学し、又は退学したとき。

(4) 奨学生の保護者が他の市町村に転出したとき。

(5) 奨学生として不適当であるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、奨学金を必要としなくなったとき。

(支給の休止)

第9条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間は、奨学金の支給を休止する。

(異動届)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに交通遺児奨学金異動届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 停学し、休学し、復学し、又は転学したとき。

(2) 本人又は保護者の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。

(在学証明書の提出)

第11条 奨学生は、支給期間中、各年度ごとに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の返還)

第12条 奨学金の支給を廃止され、又は休止された者は、第8条各号に規定する廃止又は第9条に規定する休止時期以後の奨学金で、すでに支給を受けた額を返還しなければならない。

(廃止等の通知)

第13条 教育委員会は、奨学金の廃止、休止又は復学による支給の決定をしたときは、奨学生に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に発生した交通事故のため交通遺児となった者について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町奨学金支給規則(昭和57年日高町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成20年2月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月21日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年12月2日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊岡市交通遺児奨学金規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第15号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第15号
平成20年2月26日 教育委員会規則第3号
平成23年10月24日 教育委員会規則第19号
平成25年3月21日 教育委員会規則第3号
平成28年2月22日 教育委員会規則第2号
平成30年12月21日 教育委員会規則第4号
令和3年3月25日 教育委員会規則第3号
令和4年12月21日 教育委員会規則第6号
令和6年12月2日 教育委員会規則第7号