○豊岡市通学用バス運行管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、豊岡市立認定こども園、幼稚園、小学校及び中学校の園児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の通園及び通学に供するバス(以下「通学用バス」という。)の運行管理について必要な事項を定めることにより、安全運行及び適正な維持管理を図ることを目的とする。

(利用の範囲)

第2条 通学用バスを利用する者は、次に掲げるものとする。

(1) 次の地域から通園する認定こども園の園児 竹野町和田、竹野町阿金谷、竹野町羽入、竹野町松本、竹野町草飼、竹野町竹野、竹野町宇日、竹野町田久日、竹野町切濱、竹野町濱須井、竹野町奥須井、小島、瀬戸、津居山、但東町日殿、但東町河本、但東町西谷、但東町天谷、但東町佐々木、但東町相田及び但東町小谷

(2) 次の地域から通園する幼稚園の園児 出石町上村(小字ワヤ、井口、宮ノ下及び日山に限る。)、出石町奥山、出石町上野、出石町日野辺、出石町桐野及び出石町寺坂

(3) 次の地域から通学する小学校の児童 小島、瀬戸、津居山、城崎町結、城崎町戸島、城崎町楽々浦、城崎町飯谷、竹野町椒、竹野町段、竹野町三原、竹野町川南谷、竹野町桑野本、竹野町大森、竹野町須野谷、竹野町門谷、竹野町河内、竹野町御又、竹野町小城、竹野町二連原、竹野町森本、竹野町坊岡、竹野町林、竹野町金原、竹野町東大谷、竹野町下塚、竹野町轟、竹野町鬼神谷、竹野町小丸、竹野町芦谷、竹野町須谷、日高町赤崎、日高町知見、日高町殿、日高町羽尻、日高町田ノ口、出石町上村(小字ワヤ、井口、宮ノ下及び日山に限る。)、出石町奥山、出石町上野、出石町日野辺、出石町桐野、出石町寺坂、但東町日殿、但東町河本、但東町西谷、但東町天谷、但東町佐々木、但東町相田及び但東町小谷

(4) 次の地域から通学する中学校の生徒 城崎町結、城崎町戸島、城崎町楽々浦、城崎町飯谷、竹野町椒、竹野町段、竹野町三原、竹野町川南谷、竹野町桑野本、竹野町大森、竹野町須野谷、竹野町門谷、竹野町河内、竹野町御又、竹野町小城、竹野町二連原、竹野町森本、竹野町坊岡、竹野町林、竹野町金原、竹野町東大谷、竹野町下塚、竹野町轟、竹野町鬼神谷、竹野町小丸、竹野町芦谷、竹野町須谷、金剛寺、下鶴井、赤石、但東町日殿、但東町河本、但東町西谷、但東町天谷、但東町佐々木、但東町相田及び但東町小谷

(5) 前各号に掲げる者のほか、児童等の安全確保上など、教育委員会が特に利用する必要があると認める者

2 前項に掲げる者のほか、通園及び通学に定期路線バスを利用し、通園及び通学費補助の受給対象となっている児童等(以下「通学費補助対象児童等」という。)の交通手段を確保するため、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が通学用バスを運行するときは、当該通学費補助対象児童等は、通学用バスを利用することができる。

(運行)

第3条 通学用バスの運行経路及び時刻は、関係の学校長と協議の上、教育委員会が定める。

(臨時運行)

第4条 通学用バスは、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に運行し、又は学校行事等で利用することができる。

(目的外利用)

第5条 通学用バスは、児童等の通園及び通学に支障がない限りにおいて、教育委員会が必要があると認める場合に、その目的以外の目的に利用することができる。

(運転)

第6条 通学用バスの運転は、教育委員会の指定した職員以外の者が運転してはならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、指定した職員以外の者に運転させることができる。

2 運転者は、交通安全に関する法令を遵守するとともに車両の点検整備を行い、運行の安全に努めなければならない。

(委託)

第7条 教育委員会は、必要に応じ、通学用バスの運行管理を委託することができる。

(事故の措置)

第8条 運転者は、通学用バスに事故が生じたときは、直ちに臨機の措置を行い、教育委員会にその状況を報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月24日教育委員会規則第23号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成26年3月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月21日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年8月20日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

豊岡市通学用バス運行管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第13号

(令和6年8月20日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第13号
平成20年9月24日 教育委員会規則第23号
平成23年3月25日 教育委員会規則第3号
平成24年3月28日 教育委員会規則第2号
平成25年3月21日 教育委員会規則第2号
平成25年6月27日 教育委員会規則第5号
平成26年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第8号
平成28年3月25日 教育委員会規則第6号
平成31年3月22日 教育委員会規則第3号
令和3年1月21日 教育委員会規則第1号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和6年8月20日 教育委員会規則第3号