○豊岡市通学用バス運行管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、豊岡市立認定こども園、幼稚園、小学校及び中学校の園児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の通園及び通学に供するバス(以下「通学用バス」という。)の運行管理について必要な事項を定めることにより、安全運行及び適正な維持管理を図ることを目的とする。
(利用の範囲)
第2条 通学用バスを利用する者は、次に掲げるものとする。
(1) 次の地域から通園する認定こども園の園児 竹野町和田、竹野町阿金谷、竹野町羽入、竹野町松本、竹野町草飼、竹野町竹野、竹野町宇日、竹野町田久日、竹野町切濱、竹野町濱須井、竹野町奥須井、小島、瀬戸、津居山、但東町日殿、但東町河本、但東町西谷、但東町天谷、但東町佐々木、但東町相田及び但東町小谷
(2) 次の地域から通園する幼稚園の園児 出石町上村(小字ワヤ、井口、宮ノ下及び日山に限る。)、出石町奥山、出石町上野、出石町日野辺、出石町桐野及び出石町寺坂
(3) 次の地域から通学する小学校の児童 小島、瀬戸、津居山、城崎町結、城崎町戸島、城崎町楽々浦、城崎町飯谷、竹野町椒、竹野町段、竹野町三原、竹野町川南谷、竹野町桑野本、竹野町大森、竹野町須野谷、竹野町門谷、竹野町河内、竹野町御又、竹野町小城、竹野町二連原、竹野町森本、竹野町坊岡、竹野町林、竹野町金原、竹野町東大谷、竹野町下塚、竹野町轟、竹野町鬼神谷、竹野町小丸、竹野町芦谷、竹野町須谷、日高町赤崎、日高町知見、日高町殿、日高町羽尻、日高町田ノ口、出石町上村(小字ワヤ、井口、宮ノ下及び日山に限る。)、出石町奥山、出石町上野、出石町日野辺、出石町桐野、出石町寺坂、但東町日殿、但東町河本、但東町西谷、但東町天谷、但東町佐々木、但東町相田及び但東町小谷
(4) 次の地域から通学する中学校の生徒 城崎町結、城崎町戸島、城崎町楽々浦、城崎町飯谷、竹野町椒、竹野町段、竹野町三原、竹野町川南谷、竹野町桑野本、竹野町大森、竹野町須野谷、竹野町門谷、竹野町河内、竹野町御又、竹野町小城、竹野町二連原、竹野町森本、竹野町坊岡、竹野町林、竹野町金原、竹野町東大谷、竹野町下塚、竹野町轟、竹野町鬼神谷、竹野町小丸、竹野町芦谷、竹野町須谷、金剛寺、下鶴井、赤石、但東町日殿、但東町河本、但東町西谷、但東町天谷、但東町佐々木、但東町相田及び但東町小谷
(5) 前各号に掲げる者のほか、児童等の安全確保上など、教育委員会が特に利用する必要があると認める者
2 前項に掲げる者のほか、通園及び通学に定期路線バスを利用し、通園及び通学費補助の受給対象となっている児童等(以下「通学費補助対象児童等」という。)の交通手段を確保するため、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が通学用バスを運行するときは、当該通学費補助対象児童等は、通学用バスを利用することができる。
(運行)
第3条 通学用バスの運行経路及び時刻は、関係の学校長と協議の上、教育委員会が定める。
(臨時運行)
第4条 通学用バスは、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に運行し、又は学校行事等で利用することができる。
(目的外利用)
第5条 通学用バスは、児童等の通園及び通学に支障がない限りにおいて、教育委員会が必要があると認める場合に、その目的以外の目的に利用することができる。
(運転)
第6条 通学用バスの運転は、教育委員会の指定した職員以外の者が運転してはならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、指定した職員以外の者に運転させることができる。
2 運転者は、交通安全に関する法令を遵守するとともに車両の点検整備を行い、運行の安全に努めなければならない。
(委託)
第7条 教育委員会は、必要に応じ、通学用バスの運行管理を委託することができる。
(事故の措置)
第8条 運転者は、通学用バスに事故が生じたときは、直ちに臨機の措置を行い、教育委員会にその状況を報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月24日教育委員会規則第23号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成25年7月16日から施行する。
附則(平成26年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月20日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。