○豊岡市奨学金規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市奨学基金による奨学金の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 申請日において、市に住所を有する者の子弟であること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部、大学、高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校の高等課程若しくは専門課程(文部科学大臣が指定する修了者が高度専門士又は専門士と称することができる課程、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校の保健師を養成する課程、同条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した保健師養成所、同法第20条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校の助産師を養成する課程又は同条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した助産師養成所に限る。以下同じ。)に在学していること。
(3) 勉学意欲がありながら、経済的理由により修学が困難であること。
(4) 在学する学校長の推薦があること。ただし、新たに入学した者の推薦は、出身学校長の推薦とすることができる。
(奨学金の額及び貸与期間)
第3条 奨学金の額は、次の表のとおりとする。
在学する学校 | 貸与月額 |
高等学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程 | 9,900円 |
大学(短大を含む。)又は専修学校の専門課程 | 44,650円 |
2 奨学金の貸与期間は、正規の修業年限とする。
(1) 第1期 4月、5月及び6月
(2) 第2期 7月、8月及び9月
(3) 第3期 10月、11月及び12月
(4) 第4期 1月、2月及び3月
2 奨学金は、奨学生(奨学金の貸与を受ける者をいう。以下同じ。)の口座に振り込むものとする。
(願書の提出)
第5条 奨学生になることを希望する者は、奨学生願書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(2) 在学証明書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(決定及び通知)
第6条 教育委員会は、奨学生願書の提出があったときは、豊岡市奨学生選考委員会の意見を聴き、毎年度予算の範囲内において、奨学生を決定する。
(連帯保証人)
第7条 連帯保証人は、市に住所を有し、独立の生計を営み、かつ、教育委員会が適当と認める者でなければならない。
(奨学金の辞退)
第8条 奨学生は、奨学金の全部又は一部について辞退することができる。この場合において、奨学生は、奨学金辞退届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(貸与の廃止)
第9条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事由の発生した日の属する月の翌月から奨学金の貸与を廃止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 負傷又は疾病のため修業の見込みがないとき。
(3) 転学し、停学し、又は退学したとき。
(4) 奨学生の保護者が他の市町村に転出したとき。
(5) 奨学生として不適当であるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学金を必要としなくなったとき。
(貸与の休止)
第10条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間は、奨学金の貸与を休止する。
(1) 停学し、休学し、復学し、又は転学したとき。
(2) 本人又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。
(3) 奨学生願書に署名した保護者が他の市町村に転出したとき。
(1) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) その他連帯保証人を変更しなければならない事由が発生したとき。
(在学証明書の提出)
第12条 奨学生は、貸与期間中、各年度ごとに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の返還)
第13条 奨学金の返還は、卒業した日の属する月の翌月(第9条の規定により奨学金の貸与を廃止したときは、当該事由の発生した日の属する月の翌月)から起算して6月を経過した日の属する月から、その全額を10年の月賦均等償還により返還するものとする。
2 奨学金の返還期日は、毎月25日とする。
3 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、奨学金の返還の方法を月賦以外の方法に変更することができる。
(返還猶予)
第14条 教育委員会は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 大学、大学院又はこれらと同程度の学校に進学したとき。
(2) 疾病により返還が困難となったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認めたとき。
(割賦金額の減額等)
第14条の2 教育委員会は、奨学生であった者が奨学金の返還期間の始期までに就労できず、奨学金の返還が困難であると認めるときは、返還に係る割賦金額及び期間を変更することができる。
2 割賦金額の減額を受けようとする者は、教育委員会が定める期日までに、奨学金減額返還願(様式第7号の2)に、その理由を証明する書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
(返還免除)
第15条 教育委員会は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(2) 身体又は精神に著しい障害を受けたことにより、返還が困難になったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認めたとき。
2 奨学金の返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除願(様式第8号)にその理由を証明する書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市奨学金規則(昭和41年豊岡市規則第1号)、但東町高等学校等修学支援条例(平成8年但東町条例第7号)又は但東町高等学校等修学支援条例施行規則(平成8年但東町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、城崎町奨学資金に関する規則(昭和54年城崎町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成20年2月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月29日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第13条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に豊岡市奨学生選考委員会において決定される奨学生について適用し、同日前に決定されている奨学生については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月22日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第13条の規定は、この規則の施行の日以後に豊岡市奨学生選考委員会において決定される奨学生について適用し、同日前に決定されている奨学生については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。