○豊岡市奨学生選考委員会規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊岡市奨学金規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第12号)第6条第1項の規定に基づき、豊岡市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 奨学生の選考に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育委員会の委員
(2) 市議会議員
(3) 中学校長
(4) 民生委員
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再委嘱又は再任されることができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日教育委員会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に委員会の委員である者の任期については、なお従前の例による。