○豊岡市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食を実施する施設)
第2条 条例第3条第2項の教育委員会規則で定める施設は、兵庫県立出石特別支援学校とする。
(1) 市立学校の校長 4人
(2) PTAの役員 6人
(3) 学校医 1人
(4) 学校薬剤師 1人
(5) 養護教諭 2人
(6) 兵庫県の職員 1人
(7) 指導主事 1人
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 委員の任命後最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
附則(平成19年6月21日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。