○豊岡市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第166号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、市立小学校及び中学校の児童又は生徒に学校給食を実施するため、その調理等の業務を一括処理する施設として豊岡市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊岡市立豊岡学校給食センター | 豊岡市森203番地の4 |
豊岡市立日高学校給食センター | 豊岡市日高町山本75番地 |
豊岡市立出石学校給食センター | 豊岡市出石町水上315番地 |
(業務)
第3条 学校給食センターは、市立小学校及び中学校の児童又は生徒に対する学校給食の調理、運搬その他学校給食の実施に関し必要な業務を行う。
2 学校給食センターは、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において必要があると認めたときは、市立幼稚園その他教育委員会規則で定める施設の幼児その他の者に給食を実施するため、前項の業務をすることができる。
(職員)
第4条 学校給食センターに、所長その他職員を置く。
(運営委員会)
第5条 学校給食に関する重要事項を調査審議するため、教育委員会の附属機関として、豊岡市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員20人以内で組織する。
3 委員は、市立学校の校長その他の教育委員会規則で定める者のうちから、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第25号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。