○豊岡市立幼稚園保育料徴収条例施行規則
平成17年4月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立幼稚園保育料徴収条例(平成17年豊岡市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の徴収)
第2条 保育料は、幼稚園の休業及び園児の欠席にかかわらず、徴収する。ただし、病気その他の事故により園児の欠席が月の全期間にわたるときは、その月の保育料は、徴収しない。
(保育料の決定)
第3条 市長は、保育料を決定又は変更したときは、その旨を保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定又は変更に当たって必要があると認めるときは、保護者から必要な書類を提出させることができる。
(納入期限)
第4条 保育料の納入期限は、当該月分につきその月の末日(月の途中で教育を行った場合は、当該月の翌月の末日)とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その直後の日曜日等でない日とする。
(保育料の減免)
第5条 条例第4条の規定による保育料の減額又は免除を申請しようとする保護者は、保育料減免申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、減額若しくは免除の決定をしたとき又は減額若しくは免除を行わないことを決定したときは、その旨を保護者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年5月1日から適用する。
附則(平成24年6月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。