○豊岡市立幼稚園保育料徴収条例

平成17年4月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊岡市立幼稚園の保育料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 保育料は、豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年豊岡市条例第32号)に定める利用者負担額(保護者が市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)とする。

2 保育料の納入義務者は、園児の保護者とする。

(保育料の納入)

第3条 保育料は、毎月末日までに当該月分を納付しなければならない。

2 月の途中に入園し、休園し、又は退園した者に係る保育料は、当該月分の全額とする。

(保育料の減免)

第4条 市長は、特別な事由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立幼稚園保育料徴収条例(昭和25年豊岡市条例第14号)、城崎町立城崎幼稚園保育料徴収条例(昭和36年城崎町条例第8号)、竹野町立幼稚園保育料徴収条例(昭和53年竹野町条例第7号)、日高町立幼稚園保育料徴収条例(昭和41年日高町条例第6号)、出石町立幼稚園保育料徴収条例(平成12年出石町条例第6号)又は但東町立幼稚園保育料徴収条例(昭和58年但東町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月27日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

豊岡市立幼稚園保育料徴収条例

平成17年4月1日 条例第165号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第165号
平成27年3月27日 条例第36号