○豊岡市立幼稚園の管理運営に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し基本的な事項を定めるものとする。
(保育年限等)
第2条 保育年限は、2年とする。
2 1学級当たりの定員は、30人とする。
(学年及び学期)
第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第4条 保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、園長が教育上特に必要と認め、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
3 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に保育を行い、保育日を休業日とすることができる。ただし、運動会、発表会等の恒例の幼稚園行事を行う場合には、教育委員会の承認を必要としない。
4 園長は、災害その他特別の事情のため、臨時に保育を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 保育を行わなかった期日又は期間
(2) 災害その他特別の事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事項
(職員)
第5条 幼稚園に、園長、教諭その他職員を置く。ただし、市立小学校に併設する幼稚園の園長は、小学校長が兼任することができる。
(学校自己評価)
第6条 園長は、当該幼稚園の教育活動その他の学校運営の状況について、当該幼稚園の実情に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「学校自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。
(学校関係者評価)
第7条 園長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い(以下「学校関係者評価」という。)、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校評価等の結果の報告)
第8条 園長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を、教育委員会に報告するものとする。
(幼稚園の情報提供)
第9条 園長は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、当該幼稚園の園児の保護者等に対して情報を提供するものとする。
(学校評議員)
第10条 幼稚園に、幼稚園運営に関し園長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、園長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(1) 教育に関する理解及び識見を有する者
(2) 幼稚園が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員
(入園)
第11条 幼稚園に入園することのできる者は、4歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
2 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、臨時に入園することができる。
3 保護者は、幼児を入園させようとするときは、入園願を園長に提出し、園長の許可を得なければならない。
4 園長は、入園を許可するときは、教育委員会と事前に協議するものとする。
(退園)
第12条 保護者は、園児を退園させようとするときは、退園届を園長に提出しなければならない。
2 園長は、園児が正当な理由なく1月以上引き続き欠席した場合は、その園児を退園させることができる。
(教育週数等)
第13条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない。
2 1日の保育時間は、6時間以内とする。
(教育課程)
第14条 園長は、文部科学大臣が定める基準及び教育委員会が別に定める基準により、教育課程を編成し、学年の初めに教育委員会の承認を受けなければならない。
(修了証書)
第15条 園長は、幼稚園において教育課程を修了したと認める園児に修了証書を授与する。
(幼稚園以外で行う教育活動)
第16条 幼稚園における教育活動の一環として遠足等の幼稚園行事を実施するときは、園長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載して教育委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するもの又は実施地が教育委員会が定める区域以外にあるときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 行事の名称及び目的
(2) 実施計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長において必要と認める事項
(集団事故等の発生)
第17条 園長は、幼稚園又はその付近に感染症が発生したときは、幼稚園医又は保健所長の意見を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 園長は、園児又は職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(警備及び防災)
第18条 園長は、学年の初めに幼稚園の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の警備及び防災の計画には、園児の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。
(施設又は設備の損傷又は亡失の報告)
第19条 園長は、施設又は設備の全部若しくは一部が損傷し、又は亡失したときは、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。
(備付表簿)
第20条 幼稚園に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 幼稚園沿革誌
(2) 修了証書台帳
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会又は園長が必要と認める表簿
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立幼稚園規則(平成9年豊岡市教育委員会規則第2号)、城崎町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和59年城崎町教育委員会規則第7号)、竹野町立幼稚園規則(昭和31年竹野町教育委員会規則第6号)、日高町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和57年日高町教育委員会規則第1号)、出石町立幼稚園規則(昭和32年出石町教育委員会規則第6号)、但東町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和33年但東町教育委員会規則第3号)又は但東町立幼稚園園則(昭和42年但東町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月30日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市立幼稚園の管理運営に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月1日教育委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市立幼稚園の管理運営に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月16日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。