○豊岡市教育研修センター設置条例

平成17年4月1日

条例第163号

(設置)

第1条 教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、豊岡市教育研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研修センターの位置は、豊岡市中央町2番4号とする。

(業務)

第3条 研修センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修及び研究助成に関すること。

(3) 教育相談及び指導に関すること。

(4) 教育資料の収集、展示及び利用に関すること。

(5) 教育に関する各種調査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務

(職員)

第4条 研修センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

豊岡市教育研修センター設置条例

平成17年4月1日 条例第163号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第163号
平成28年3月25日 条例第30号