○豊岡市教育研修センター設置条例
平成17年4月1日
条例第163号
(設置)
第1条 教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、豊岡市教育研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研修センターの位置は、豊岡市中央町2番4号とする。
(業務)
第3条 研修センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修及び研究助成に関すること。
(3) 教育相談及び指導に関すること。
(4) 教育資料の収集、展示及び利用に関すること。
(5) 教育に関する各種調査に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
(職員)
第4条 研修センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。