○豊岡市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成17年4月1日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、市が設置する学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲等)
第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和42年豊岡市条例第37号)、城崎町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年城崎町条例第3号)、竹野町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年竹野町条例第3号)、日高町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年日高町条例第10号)、出石町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年出石町条例第10号)又は但東町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年但東町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。