○豊岡市教育支援委員会規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第10号

(設置)

第1条 特別に支援を要する幼児、児童及び生徒(以下「要支援児等」という。)の義務教育諸学校等における適正な就学を図るため、豊岡市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市内に住所を有する要支援児等の就学等に関して調査研究し、審議し、及び教育相談その他必要な指導を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係教育機関の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 医師

2 委員の任期は、2年とする。

3 前項の規定にかかわらず、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、教育委員会は、委員を更迭することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再委嘱されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選考する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員会)

第7条 専門的事項を調査審議するため、委員会に専門委員会を設けることができる。

2 専門委員会の委員は、委員のうちから会長が指名する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学校教育課で処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(平成20年1月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月23日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

豊岡市教育支援委員会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号
平成20年1月24日 教育委員会規則第1号
平成29年2月23日 教育委員会規則第2号
令和5年2月13日 教育委員会規則第4号