○豊岡市教育支援委員会規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 特別に支援を要する幼児、児童及び生徒(以下「要支援児等」という。)の義務教育諸学校等における適正な就学を図るため、豊岡市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市内に住所を有する要支援児等の就学等に関して調査研究し、審議し、及び教育相談その他必要な指導を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係教育機関の職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 医師
2 委員の任期は、2年とする。
3 前項の規定にかかわらず、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、教育委員会は、委員を更迭することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再委嘱されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選考する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条 専門的事項を調査審議するため、委員会に専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の委員は、委員のうちから会長が指名する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学校教育課で処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 委員の任命後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
附則(平成20年1月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。