○豊岡市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定により、豊岡市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し基本的な事項を定めるものとする。
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要があると認め、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会(体育祭)、学習発表会(文化祭)、保護者参観日等の恒例の学校行事を行うための変更については、あらかじめ教育委員会に届け出るものとし、承認は不要とする。
4 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかった期日又は期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事項
(主幹教諭)
第4条 学校に、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情がある場合は、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。
3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第5条 学校に、教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに必要に応じて指導及び助言に当たる。
4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに必要に応じて指導及び助言に当たる。
(生徒指導主任)
第6条 中学校に、生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに必要に応じて指導及び助言に当たる。
(その他の主任等)
第7条 学校に、前2条の規定に定める主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任等の決定)
第8条 教務主任、学年主任及び生徒指導主任は、当該学校の教諭のうちから、前条の規定に定めるその他の主任等は、当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから、校長が担当させる。
2 主任等は、兼ねることができる。
(学校参事等)
第9条 学校に、必要に応じ、学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査及び学校栄養職員を置く。
2 学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもって、これに充てる。
3 学校参事は、校長の監督を受け、特殊な事務に関する専門的事項をつかさどる。
4 学校主幹は、校長又は給食センター所長(以下「校長等」という。)の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
5 学校副主幹は、校長等の監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
6 主査は、校長等の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
7 副主査は、校長等の監督を受け、担任の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
8 学校栄養職員は、校長等の監督を受け、学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
(出張、休暇等)
第10条 職員の出張の命令、休暇、職務に専念する義務の免除及び欠勤の承認並びに職員の勤務時間の割り振り等に関する処理は、校長が行う。ただし、出張又は休暇が7日以上にわたる場合その他異例にわたる事項を処理する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の但馬外及び宿泊を要する出張の命令並びに休暇の処理については、教育委員会が行う。
(学校自己評価)
第11条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の実情に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「学校自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。
(学校関係者評価)
第12条 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い(以下「学校関係者評価」という。)、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校評価等の結果の報告)
第13条 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。
(学校の情報提供)
第14条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の生徒の保護者等に対して情報を提供するものとする。
(教育課程)
第15条 校長は、文部科学大臣が定める基準及び教育委員会が別に定める基準により、教育課程を編成し、学年の初めに教育委員会に届け出なければならない。この教育課程には、その編成方針並びに学年ごとの各教科、道徳及び特別活動の年間計画を記載するものとする。
中学校併設型小学校 | 小学校併設型中学校 |
豊岡市立豊岡小学校 | 豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市立豊岡北中学校 |
豊岡市立八条小学校 | 豊岡市立豊岡南中学校 |
豊岡市立三江小学校 | |
豊岡市立新田小学校 | |
豊岡市立中筋小学校 | |
豊岡市立神美小学校 | |
豊岡市立田鶴野小学校 | 豊岡市立豊岡北中学校 |
豊岡市立五荘小学校 | |
豊岡市立港小学校 | 豊岡市立港中学校 |
豊岡市立城崎小学校 | 豊岡市立城崎中学校 |
豊岡市立竹野小学校 | 豊岡市立竹野中学校 |
豊岡市立府中小学校 | 豊岡市立日高東中学校 |
豊岡市立八代小学校 | |
豊岡市立日高小学校 | |
豊岡市立三方小学校 | 豊岡市立日高西中学校 |
豊岡市立清滝小学校 | |
豊岡市立弘道小学校 | 豊岡市立出石中学校 |
豊岡市立福住小学校 | |
豊岡市立小坂小学校 | |
豊岡市立小野小学校 | |
豊岡市立合橋小学校 | 豊岡市立但東中学校 |
豊岡市立資母小学校 |
2 前項の場合において、教育課程を編成しようとするときは、中学校併設型小学校の校長と小学校併設型中学校の校長との間であらかじめ協議するものとする。
(職員会議)
第16条 学校に、校務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。
3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。
(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。
(2) 校長及び教職員間の意思疎通、伝達及び連絡を図ること。
(学校評議員)
第17条 学校に、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(1) 教育に関する理解及び識見を有する者
(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員
(学校以外で行う教育活動)
第18条 学校における教育活動の一環として修学旅行、林間学習、臨海学習、対外試合、キャンプ、水泳その他これらに類する学校行事を実施するときは、校長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載して教育委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するもの又は実施地が教育委員会が定める区域にあるときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 行事の名称及び目的
(2) 実施計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長において必要があると認める事項
(教材等の使用)
第19条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担とを考慮しなければならない。
第20条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる材料として児童生徒に使用させる教材用図書については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の児童生徒の集団の全員に対し、計画的及び継続的に教材として副読本、問題集、解説書その他これに類するものを使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(表彰)
第21条 校長は、学業、人物その他の事項について児童生徒を表彰することができる。
2 校長は、前項の規定により表彰した児童生徒のうち、特に必要があると認めるものについては、その氏名及び事由を教育委員会に報告するものとする。
(出席停止)
第22条 校長は、次に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見の具申があった場合には、当該児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによって行うものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるに当たっては、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を面接により聴取するものとする。
4 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(集団事故等の発生)
第23条 校長は、学校又はその付近に感染症が発生したときは、学校医又は保健所長の意見を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、児童生徒又は職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(警備及び防災)
第24条 校長は、学年の初めに学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の警備及び防災の計画には、児童生徒の安全を確保するための措置が講じられていなければならない。
(宿日直)
第25条 非常変災時等における職員の宿日直の勤務は、校長が命じる。
2 宿日直の勤務を命ぜられた職員は、本来の勤務に従事しないで行う学校施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び学校施設内の監視に当たる。
(施設又は設備の損傷又は亡失の報告)
第26条 校長は、施設又は設備の全部若しくは一部が損傷し、又は亡失したときは、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。
(非常の場合の報告)
第27条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第1号の規定に基づいて学校の施設が使用される場合は、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(校務分掌)
第28条 校長は、この規則その他に別に定めがあるものを除き、校務分掌を定め教育委員会に報告するものとする。
(備付表簿)
第29条 学校に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条第1項に規定する表簿及びその他の法令等に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 往復文書つづり
(4) 調査統計表つづり
(5) 諸届、願出書つづり
(6) 出張命令簿
(7) 学校諸規程
(8) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要があると認めた表簿
(その他)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年豊岡市教育委員会規則第1号)、城崎町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年城崎町教育委員会規則第5号)、竹野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年竹野町教育委員会規則第1号)、日高町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年日高町教育委員会規則第1号)、出石町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年出石町教育委員会規則第1号)又は但東町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年但東町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年10月1日教育委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月28日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成28年3月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。