○豊岡市教育委員会事務局等決裁規程
平成17年4月1日
教育長訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、豊岡市教育委員会の権限に属する事務のうち、豊岡市教育長に対する事務委任規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第5号)第1条の規定により、教育長に委任された事務の処理について、決裁区分及びその手続を定めることにより、責任の所在を明確にし、適正かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(決裁の原則)
第2条 教育長の権限に属する事務は、すべて教育長の決裁を経なければ執行することはできない。ただし、教育長は、教育次長、課長、参事、園長、課長補佐、主幹、係長、主査又は学校長その他教育機関の長に専決させるものとする。
(1) 教育次長 豊岡市事務決裁規程(平成17年豊岡市訓令第4号)第4条中部長の専決事項
(2) 課長 所掌事務のうち、豊岡市事務決裁規程別表中課長の専決事項
(3) 参事 第2号に規定する課長の専決事項のうち、教育次長が別に定める事項
(4) 課長補佐 所掌事務のうち、豊岡市事務決裁規程別表中課長補佐の専決事項
(5) 主幹 前号に規定する課長補佐の専決事項のうち、課長が別に定める事項
(6) 係長 所掌事務のうち、豊岡市事務決裁規程別表中係長の専決事項
(7) 主査 前号に規定する係長の専決事項のうち、課長が別に定める事項
(8) 学校長及び園長 別表に定める事項
2 豊岡市教育委員会事務局等組織規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第4号)第2条第2項に規定する教育機関の長の専決事項については、別に定めるものを除き、豊岡市の施設及び機関の長の専決規程(平成17年豊岡市訓令第3号)の規定を準用する。
(専決事項の報告)
第4条 専決者は、前条の規定により専決した場合において必要と認めるときは、その専決した事項を上司に報告するものとする。
(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(2) 紛議論争のある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に上司の決裁が必要と認められる事項
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、決裁の手続その他必要な事項は、市の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育長訓令第16号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校長及び園長の専決事項
区分 | 専決事項 |
組織、服務、給与等 | (1) 所属職員の事務分掌に関すること。 (2) 所属職員の出張、休暇その他服務に関すること(校園長の出張については、但馬内に限る。)。 (3) 所属職員の時間外勤務及び勤務命令に関すること。 (4) 所属職員のうち県費負担教職員の住居手当、扶養手当及び通勤手当に関すること。 (5) 小中学校、幼稚園、認定こども園及び保育園の施設の目的外使用の許可に関すること。 (6) 所管に属する公用車の管理に関すること。 |
財産、支出等 | 予算の範囲内で次の支出負担行為の決定(業者決定及び契約行為を含む。)及び支出命令をすること。 (1) 1件が20万円以下のものの需用費 (2) 役務費及び公課費 (3) 1件が20万円以下のものの備品購入費 |
物品の検収等 | (1) 前項の規定により専決した事項に係る物の検収 (2) 物品の取得、管理及び処分に関する事務 (3) 物品の損傷又は亡失に係る届出をすること。 |