○豊岡市教育委員会職名規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員(豊岡市職員定数条例(平成17年豊岡市条例第31号)第2条第1項第5号に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員であって教育委員会の事務部局のものをいう。以下同じ。)の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、身分上の職名及び組織上の職名による。
(身分上の職名)
第3条 職員の身分上の職名は、次のとおりとする。
(1) 行政職員
(2) 技能職員
(3) 労務職員
(4) 教員
(組織上の職名)
第4条 職員の身分上の職名ごとに定める組織上の職名は、次のとおりとする。
(1) 行政職員 教育次長、課長、参事園長(認定こども園及び保育園の園長に限る。)、課長補佐、室長(課に属する室の長をいう。)、主幹、政策調整主幹、技術主幹、所長、館長、園長補佐(認定こども園及び保育園の園長補佐に限る。)係長、副所長、主査、主任、指導主事、社会教育主事、主事、司書、保育士、技師及び栄養士
(2) 技能職員 班長、主任運転員、主任技能員、主任調理員、主任ボイラー技士、主任飼育員、副班長、運転員、技能員、調理員、ボイラー技士及び飼育員
(3) 労務職員 班長、主任作業員、主任給食員、主任校務員、副班長、作業員、給食員、校務員及び園務員
(4) 教員 課長、参事、学校長園長(認定こども園及び幼稚園の園長に限る。)、課長補佐、主幹、所長、園長補佐(認定こども園及び幼稚園の園長補佐に限る。)、係長、主査、主任、指導主事、社会教育主事、教諭及び保育教諭
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職名に関し、法令その他特別の定めがあるもの及び職務の性質上特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか、別に職名を併せ用いることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。