○豊岡市教育長に対する事務委任規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会は、法第25条第2項に規定する事項及び次に掲げる事項に関する事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(3) 教科用図書を採択すること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に掲げるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 学校その他の教育機関の敷地の設定変更を決定すること。
(8) 附属機関(法律又はこれに基づく政令に定めるものに限る。)の委員の委嘱及び解嘱に関すること。
(9) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(10) 学齢児童又は生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(委任事項の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議することができる。
2 教育長は、緊急やむを得ないときは、法第25条第2項及び前条各号に規定する事務を臨時に代理することができる。この場合において、教育長は、次の教育委員会にこれを報告し、その承認を受けなければならない。
(1) 法第1条の3第1項の大綱に基づき、教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するために行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の豊岡市教育長に対する事務委任規則第4条の規定は適用しない。
附則(令和2年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月18日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。