○豊岡市教育委員会傍聴規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市教育委員会会議規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第2号)第17条第3項の規定に基づき、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ住所、氏名その他教育長が必要と認める事項を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 銃器、凶器、棒、傘等会議の妨害になるおそれがある器物を携帯している者
(3) 拡声器、録音機、写真機その他これらに類するものを携帯している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴の制限及び拒絶)
第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(傍聴人の禁止行為)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明する行為をすること。
(4) 飲食をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
2 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の豊岡市教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、この規則による改正前の豊岡市教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。