○豊岡市教育委員会会議規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議席)
第2条 委員の議席は、教育長が定める。
(会議)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときに招集する。
(会議の招集)
第4条 会議の招集は、教育長があらかじめ書面で会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を各委員に通知して行う。
2 会議招集の通知後、緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、これを会議に付議することができる。
(会議出席の義務)
第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所へ参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができない場合は、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉)
第6条 会議の開会、閉会、散会、延会及び休憩は、教育長が行う。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録署名委員の指名
(3) 前回会議録の承認
(4) 教育長の報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(議事日程)
第8条 教育長は、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を作成し、委員に配布しなければならない。
2 教育長は、必要があると認める場合は、議事日程を変更することができる。
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第10条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。
3 1の議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
(議案の説明及び質疑)
第11条 会議に付する事件は、提案者の説明を聴き、委員に質疑がある場合は、引き続きこれを行うものとする。
(討論)
第12条 質疑が終了した後、教育長は、討論に付するものとする。
(表決)
第13条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(表決の方法)
第14条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
3 議題に対して異議がある委員がないときは、採決を省略して異議の有無を諮り、直ちに可決の宣言をすることができる。
(修正動議の表決)
第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正動議が否決されたときは、原案について採決する。
(表決の義務)
第16条 表決のとき、出席者は、すべてこれに加わらなければならない。
(会議の公開)
第17条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 傍聴に関する手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(会議録)
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の作成)
第19条 会議録は、教育長が教育委員会事務局の職員に作成させる。
2 会議録には、教育長及び教育長の指名した1人の委員が署名し、次回の会議において、承認を受けなければならない。
(会議録記載事項)
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会の日時及び場所
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 出席者及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の要旨
(6) 議決事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長及び会議において必要と認めた事項
(異議)
第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決する。
(会議録の公表)
第22条 承認を受けた会議録は、インターネットの利用その他の方法により、公表する。
2 非公開の会議の議事に係る会議録は、非公開とする。
(手続)
第24条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、文書によりその趣旨、提出年月日、請願又は陳情をした者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載し押印して、教育長に提出しなければならない。
(教育委員会の措置)
第25条 教育委員会に対して請願又は陳情の提出があった場合は、教育長は、最も早い機会に会議に報告し、採択するか否かを決めなければならない。
2 前項の規定により採択すべきでないと決定した請願又は陳情については、教育長は、理由を付して、これを当該請願又は陳情をした者に通知しなければならない。
(出席要求)
第26条 教育委員会は、必要があると認めた場合は、請願又は陳情をした者に教育委員会への出席を求め、説明を聴くことができる。
(採択した請願又は陳情の処理)
第27条 教育委員会において採択と決定した請願又は陳情は、議事日程に加えて審議しなければならない。
2 審議の結果は、原則として請願又は陳情をした者に通知しなければならない。
3 教育委員会において措置すると決定した請願又は陳情は、その処理の経過及び結果を教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項及び疑義のある事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の豊岡市教育委員会会議規則第2条から第6条まで、第8条から第10条まで、第12条から第14条まで、第16条、第17条、第19条から第21条まで、第23条から第25条まで及び第28条の規定は適用せず、この規則による改正前の豊岡市教育委員会会議規則第2条から第7条まで、第9条から第11条まで、第13条から第15条まで、第17条、第18条、第20条から第25条まで及び第28条の規定は、なおその効力を有する。