○豊岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
平成17年4月1日
条例第160号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤のものが退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて支給し、その額は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)別表の規定の例による。
2 非常勤消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は、前項の勤務年数に算入しないものとする。
(遺族の範囲)
第3条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第4条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第5条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第6条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、これによらないことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、非常勤消防団員が合併前の豊岡市、城崎郡城崎町、竹野町若しくは日高町又は出石郡出石町若しくは但東町の非常勤消防団員(次項において「合併前非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(合併前の豊岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年豊岡市条例第22号)、城崎町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年城崎町条例第28号)、竹野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年竹野町条例第24号)、日高町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年日高町条例第24号)、出石町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年出石町条例第25号)又は但東町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年但東町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。
3 施行日の前日までに退職した合併前非常勤消防団員で、施行日において合併前の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
(人の資格に関する経過措置)
3 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。