○豊岡市消防団員等公務災害補償条例
平成17年4月1日
条例第159号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償、水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。
(損害補償を受ける権利)
第2条 非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合又は消防法第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2又は第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)若しくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
第3条 非常勤消防団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利を変更されることはない。
2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
(損害補償の種類等)
第4条 第1条の損害補償の種類、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定の例による。
(審査請求)
第5条 市の行う非常勤消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者又は応急措置従事者の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることができる。
(報告、出頭等)
第6条 市長は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2 損害補償を受ける権利を有する者が正当な理由なく前項の規定による報告をせず、文書を提出せず、出頭せず、又は医師の診断若しくは検案を拒んだときは、損害補償の支払を一時差し止めることができる。
(損害補償費の返還要求)
第7条 市長は、非常勤消防団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。
2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市長は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(損害補償の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までに合併前の豊岡市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年豊岡市条例第24号)、城崎町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年城崎町条例第25号)、竹野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年竹野町条例第17号)、日高町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年日高町条例第27号)、出石町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年出石町条例第25号)又は但東町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年但東町条例第21号)(以下この条においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。)並びに施行日の前日までに合併前の条例の規定により支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきものについては、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は施行日の前日までの公務による負傷若しくは疾病により施行日以後に死亡し、若しくは障害の状態となった場合におけるこれらの災害について、合併前の条例の規定によりなされた補償、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに消防作業従事者等が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は施行日の前日までに消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により施行日以後に死亡し、若しくは障害の状態となった場合におけるこれらの災害について、合併前の条例の規定によりなされた補償、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第234号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第36号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第35号)
この条例は、消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。