○豊岡市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例
平成17年4月1日
条例第158号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、懲戒、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 定員 |
豊岡市豊岡消防団 | 505人 |
豊岡市城崎消防団 | 150人 |
豊岡市竹野消防団 | 213人 |
豊岡市日高消防団 | 583人 |
豊岡市出石消防団 | 380人 |
豊岡市但東消防団 | 254人 |
(任命)
第3条 法第22条の規定による任命は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから行う。
(1) 市に居住する年齢18歳以上の者であること。
(2) 志操堅固かつ身体強健な者であること。
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(報酬)
第5条 団員には、別表に定める報酬を支給する。
(旅費)
第6条 団員が公務のため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給については、豊岡市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊岡市条例第46号)に規定する特別職の職員の例による。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、当該団員を戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則の規定に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行のあったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(団員の指揮)
第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
(居住地を離れる届出)
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他のものにあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(遵守事項)
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に災害の予防及び警戒の喚起に努め、災害に際しては、全力を挙げて職務に専念すること。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと(退職後を含む。)。
(3) 消防団又は団員の名義をもって、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、これに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の消防団員の定員、任免、給与及び服務に関する条例(昭和26年豊岡市条例第52号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年城崎町条例第5号)、城崎町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年城崎町条例第35号)、竹野町非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年竹野町条例第19号)、竹野町非常勤消防団員の出動費用弁償に関する規則(平成13年竹野町規則第7号)、日高町消防団条例(昭和46年日高町条例第16号)、出石町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年出石町条例第5号)、但東町非常勤消防団員の報酬、手当及び費用弁償に関する条例(昭和41年但東町条例第12号)又は但東町非常勤消防団員の報酬及び手当に関する規則(昭和49年但東町規則第1号)(以下「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成18年9月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例第5条及び別表の規定は、令和4年4月1日以後に支給すべき事由の生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例別表の規定は、令和5年4月1日以後に支給すべき事由の生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 金額 | ||||
年額報酬 | 団長 | 年額 | 197,900円 | ||
副団長 | 年額 | 121,000円 | |||
分団長 | 年額 | 78,600円 | |||
副分団長 | 年額 | 62,100円 | |||
部長 | 年額 | 45,800円 | |||
班長 | 年額 | 39,500円 | |||
団員 | 年額 | 36,500円 | |||
出動報酬 | 災害 | 地震及び風水害 | 1日 | 8,000円 | |
火災 | 1日 | 4時間以上 | 8,000円 | ||
2時間以上 4時間未満 | 4,000円 | ||||
2時間未満 | 2,000円 | ||||
捜索 | 1日 | 4時間以上 | 8,000円 | ||
2時間以上 4時間未満 | 4,000円 | ||||
2時間未満 | 2,000円 | ||||
警戒、訓練等 | 1日 | 2,000円 | |||