○豊岡市消防団規則

平成17年4月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 消防団の組織及び消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等については、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。

3 本部及び分団の定員は、別表に定めるところによる。

4 分団の担当区域は、市長が別に定める。

(本部)

第3条 本部に団長及び副団長を置くものとし、必要に応じ本部員を置くことができる。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ定める順序に従い、その職務を代理する。

(分団及び部)

第4条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(団長等の任期)

第5条 団長及び副団長の任期は、3年とする。ただし、再任されることができる。

(連合消防団長)

第6条 豊岡市豊岡消防団、豊岡市城崎消防団、豊岡市竹野消防団、豊岡市日高消防団、豊岡市出石消防団及び豊岡市但東消防団を統括する豊岡市連合消防団長(以下「連合消防団長」という。)を置く。

2 連合消防団長は、次の各号に掲げる場合に、関係消防団の団長を通じて消防団を指揮監督する。

(1) 豊岡市災害警戒本部が設置されたとき。

(2) 消防団が合同で訓練を実施するとき。

(3) 豊岡市以外の地域へ消防団を派遣するとき。

(4) 次項の規定による消防団の応援出動のとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

3 連合消防団長は、次の各号に掲げる場合には、関係消防団に対し応援出動を指示することができる。

(1) 2以上の消防団の管轄区域に及ぶ災害が発生したとき。

(2) 災害発生地を管轄区域とする消防団の団長から応援の要請があったとき。

4 前項の規定により応援出動した消防団は、当該管轄区域の消防団の団長の指揮下で活動するものとする。

5 連合消防団長は、消防団の団長のうちから市長が任命する。

6 連合消防団長に事故があるとき、又は連合消防団長が欠けたときは、連合消防団長が所属する消防団の副団長が、その職務を行う。

(教養及び訓練)

第7条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行うようにしなければならない。

(消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制)

第8条 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制については、消防庁が定める基準による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市消防団規則(昭和26年豊岡市規則第15号)、城崎町消防団の組織等に関する規則(昭和55年城崎町規則第1号)、竹野町消防団規則(昭和40年竹野町規則第6号)、日高町消防団の組織等に関する規則(昭和46年日高町規則第5号)又は出石町消防団規則(昭和41年出石町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第8条に規定する服制については、当分の間、合併前の豊岡市、城崎郡城崎町、竹野町若しくは日高町又は出石郡出石町若しくは但東町の例による。

(平成23年3月30日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

豊岡消防団

階級

組織

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

4

 

 

 

 

 

5

第1分団

 

 

1

1

1

5

22

30

第2分団

 

 

1

1

1

5

22

30

第3分団

 

 

1

1

1

5

22

30

第4分団

 

 

1

1

1

5

22

30

第5分団

 

 

1

1

1

5

22

30

第6分団

 

 

1

1

1

5

22

30

第7分団

 

 

1

1

1

4

18

25

第8分団

 

 

1

1

1

5

22

30

第9分団

 

 

1

1

1

5

22

30

第10分団

 

 

1

2

1

7

29

40

第11分団

 

 

1

2

1

7

34

45

第12分団

 

 

1

2

1

9

47

60

第13分団

 

 

1

2

1

9

47

60

第14分団

 

 

1

1

1

5

22

30

1

4

14

18

14

81

373

505

備考

1 副団長のうち1人は、港地区担当とする。

2 この表の規定にかかわらず、市長は、本部に10人以内の部長、班長及び団員(以下「団員等」という。)を置くことができる。

3 市長は、前号の規定により本部に団員等を置くときは、本部に置いた団員等の数に相当する数を各分団の団員の定数から減ずるものとする。

4 前号の規定により減ずることができる各分団の団員の定数は、この表に規定する各分団の団員の定数の1割に相当する数の範囲内とするものとする。

城崎消防団

階級

組織

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

3

 

 

 

 

 

4

第1分団

 

 

1

2

2

8

13

26

第2分団

 

 

1

2

2

8

13

26

第3分団

 

 

1

2

2

8

15

28

第4分団

 

 

1

2

2

8

23

36

第5分団

 

 

1

2

2

8

17

30

1

3

5

10

10

40

81

150

竹野消防団

階級

組織

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

3




1

3

8

第1分団



1

1

3

3

47

55

第2分団



1

1

2

2

34

40

第3分団



1

1

2

2

24

30

第4分団



1

1

2

2

34

40

第5分団



1

1

2

2

34

40

1

3

5

5

11

12

176

213

日高消防団

階級

組織

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

3

 

 

 

 

 

4

特設分団

 

 

1

1

2

4

12

20

第1分団

 

 

1

1

3

6

16

27

第2分団

 

 

1

1

4

8

19

33

第3分団

 

 

1

1

4

8

20

34

第4分団

 

 

1

1

3

6

24

35

第6分団

 

 

1

1

3

6

26

37

第7分団

 

 

1

1

4

8

20

34

第8分団

 

 

1

1

4

8

26

40

第9分団

 

 

1

1

4

8

23

37

第10分団

 

 

1

1

3

6

24

35

第11分団

 

 

1

1

4

8

16

30

第12分団

 

 

1

1

4

8

18

32

第13分団

 

 

1

1

3

6

15

26

第14分団

 

 

1

1

5

10

20

37

第15分団

 

 

1

1

3

6

13

24

第16分団

 

 

1

1

4

8

26

40

第17分団

 

 

1

1

3

6

20

31

第18分団

 

 

1

1

2

4

19

27

1

3

18

18

62

124

357

583

備考

1 この表の規定にかかわらず、市長は、本部に10人以内の団員等を置くことができる。

2 市長は、前号の規定により本部に団員等を置くときは、本部に置いた団員等の数に相当する数を各分団の団員の定数から減ずるものとする。

3 前号の規定により減ずることができる各分団の団員の定数は、この表に規定する各分団の団員の定数の1割に相当する数の範囲内とするものとする。

出石消防団

階級

組織

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

3

 

 

1

1

8

14

本部分団

 

 

1

1

2

4

4

12

第1分団

 

 

1

2

2

4

12

21

第2分団

 

 

1

2

2

4

12

21

第3分団

 

 

1

2

2

4

12

21

第4分団

 

 

1

2

2

4

13

22

第5分団

 

 

1

2

2

9

26

40

第6分団

 

 

1

2

2

11

34

50

第7分団

 

 

1

2

2

11

35

51

第8分団

 

 

1

2

2

9

33

47

第9分団

 

 

1

2

2

7

24

36

第10分団

 

 

1

2

2

9

31

45

1

3

11

21

23

77

244

380

但東消防団

階級

組織

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

3






4

本部分団



1

1

1


13

16

第1分団



1

1

3

6

33

44

第2分団



1

1

3

6

33

44

第3分団



1

1

3

6

27

38

第4分団



1

1

3

6

34

45

第5分団



1

1

2

4

15

23

第6分団



1

1

3

6

29

40

1

3

7

7

18

34

184

254

豊岡市消防団規則

平成17年4月1日 規則第153号

(令和5年4月1日施行)