○豊岡市消防団条例

平成17年4月1日

条例第157号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び管轄区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

名称

管轄区域

豊岡市豊岡消防団

合併前の豊岡市の区域

豊岡市城崎消防団

合併前の城崎郡城崎町の区域

豊岡市竹野消防団

合併前の城崎郡竹野町の区域

豊岡市日高消防団

合併前の城崎郡日高町の区域

豊岡市出石消防団

合併前の出石郡出石町の区域

豊岡市但東消防団

合併前の出石郡但東町の区域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月28日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市消防団条例

平成17年4月1日 条例第157号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第10編 防/第3章 消防団
沿革情報
平成17年4月1日 条例第157号
平成18年9月28日 条例第49号