○豊岡市消防長に対する事務委任規則

平成17年4月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を豊岡市消防長(以下「消防長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を消防長に委任する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定に基づく消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)又は危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)並びに豊岡市危険物規則(平成17年豊岡市規則第146号)に基づく危険物の規制に関すること。

(3) 法第22条第3項の規定に基づく火災警報の発令に関すること。

(4) 法第23条の規定に基づく一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限に関すること。

(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)の定めるところにより市が処理することとされた事務

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月28日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊岡市消防長に対する事務委任規則

平成17年4月1日 規則第149号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第10編 防/第2章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 規則第149号
平成18年9月28日 規則第74号