○豊岡市消防本部の組織に関する規則

平成17年4月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、豊岡市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に、次の課及び係を置く。

総務課

庶務係

警防課

消防係 救急救助係 機械装備係 指令センター

予防課

予防係 指導係 危険物係

(事務分掌)

第3条 前条の課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(職員)

第4条 消防本部に、消防長を置く。

2 消防本部に、次長、本部参事、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任その他職員を置くことができる。

(階級等)

第5条 消防長は消防監を、次長及び本部参事は消防司令長を充てる。

2 課長、参事、課長補佐及び主幹は、消防司令以上を充てる。

3 係長及び主査は、消防司令補以上を充てる。

4 主任は、消防士長以上の者のうちからこれに充てる。

5 前各項の規定にかかわらず、消防長が特に必要があると認めるときは、事務職員をもって前各項の職員に充てることができる。

(職務)

第6条 消防長は、消防事務を掌理し、法規の定めるところに従ってその職務を行い、すべての職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

3 本部参事、課長、参事、課長補佐及び主幹は、上司の命を受けて所管に属する事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 係長及び主査は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 主任は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 前各項に規定する者を除く消防吏員その他の職員は、上司の指揮監督を受けて所掌事務を処理する。

7 消防長、次長ともに事故が生じた場合は、消防長があらかじめ指定した本部参事又は課長がその職務を代行する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月28日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事務分掌

総務課

庶務係

(1) 消防本部の事務運営に関すること。

(2) 秘書、儀式及び渉外に関すること。

(3) 企画調整に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 消防本部の組織及び機構に関すること。

(6) 消防の沿革に関すること。

(7) 消防職員の人事考課に関すること。

(8) 消防職員委員会に関すること。

(9) 消防職員の教養訓練に関すること。

(10) 消防職員の定数、任免、分限、懲戒、表彰及びその他人事に関すること。

(11) 消防職員の服務及び服制に関すること。

(12) 消防職員の公務災害補償に関すること。

(13) 消防業務の財政計画に関すること。

(14) 消防業務の予算編成及び執行管理並びに決算に関すること。

(15) 消防業務に係る契約に関すること。

(16) 消防業務に係る物品の購入及び管理に関すること。

(17) 国及び県費等補助事務に関すること。

(18) 職員の給貸与品に関すること。

(19) 消防手数料に関すること。

(20) 消防本部の庶務及び他課に属さない事項に関すること。

警防課

消防係

(1) 消防業務の基本計画の策定に関すること。

(2) 火災警報の発令及び火気取締りに関すること。

(3) 火災の原因並びに損害の調査及び報告に関すること。

(4) 消防統計に関すること。

(5) り災証明に関すること。

(6) 消防訓練に関すること。

(7) 地震、風水害その他の災害の警防対策に関すること。

(8) 消防地水利に関すること。

(9) 消防警戒区域の設定維持に関すること。

(10) 相互応援協定に関すること。

(11) 豊岡市火災予防条例(平成17年豊岡市条例第154号)に基づく届出(消防関係)の受理に関すること。

機械装備係

(1) 消防車両の管理に関すること。

(2) 消防車両の安全運転管理及び運転指導に関すること。

(3) 消防車両の事故及び示談解決に関すること。

(4) 消防機械器具の設計、製作仕様及び検査に関すること。

(5) 消防機械器具の考案及び改良に関すること。

(6) 消防機械器具の配置及び保守管理に関すること。

(7) 消防機械器具の技術指導に関すること。

(8) 通信施設の保守管理に関すること。

救急救助係

(1) 救急及び救助業務の基本計画に関すること。

(2) 救急及び救助統計に関すること。

(3) 搬送証明に関すること。

(4) 救急機関との連絡調整に関すること。

(5) 救急及び救助教養訓練に関すること。

(6) 救急及び救助資機材の管理保全に関すること。

指令センター

(1) 消防指令システムの運用管理及び整備に関すること。

(2) 消防通信施設の運用管理に関すること。

(3) 火災、救急、救助その他災害通報の受信及び出動に関すること。

(4) 消防部隊の編成及び統制運用に関すること。

(5) 消防無線管制及び消防信号に関すること。

(6) 災害現場への支援情報伝達及び災害時の各種情報収集に関すること。

(7) 非常配備及び職員の非常招集に関すること。

(8) 関係機関への連絡及び出動要請に関すること。

(9) 救急医療情報の収集、伝達に関すること。

(10) 気象情報の収集、伝達に関すること。

(11) その他通信関係業務に関すること。

予防課

予防係

(1) 予防事務の基本計画に関すること。

(2) 建築確認等の同意に関すること。

(3) 建築物の仮使用承認等の意見に関すること。

(4) 消防用設備等の着工届及び工事計画届並びに検査に関すること。

(5) 防火対象物の使用開始検査に関すること。

(6) 防炎表示認定事務に関すること。

(7) 豊岡市火災予防条例(平成17年豊岡市条例第154号)に基づく届出(一般予防関係)の受理に関すること。

(8) 予防関係団体の育成に関すること。

指導係

(1) 指導事務の基本計画に関すること。

(2) 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。

(3) 査察計画及び査察技術の指導に関すること。

(4) 消防用設備等の設置指導に関すること。

(5) 旅館等の営業に対する適合通知書の交付に関すること。

(6) 防火対象物の防火基準適合表示制度に関すること。

(7) 防火管理者の資格取得講習会の実施及び育成指導に関すること。

(8) 自衛消防組織の育成指導に関すること。

(9) 事業所等の訓練指導に関すること。

(10) 住宅防火及び災害弱者の防火に関すること。

(11) 屋外における火災予防に関すること。

(12) 防火対象物の実態調査に関すること。

(13) 火災予防広報に関すること。

危険物係

(1) 危険物事務の基本計画に関すること。

(2) 製造所等の許認可、承認及び届出並びに検査に関すること。

(3) 製造所等に対する査察、資料提出及び措置命令等に関すること。

(4) 製造所等の保安体制に関すること。

(5) 保安監督者及び危険物取扱者の育成指導に関すること。

(6) 危険物の貯蔵及び取扱いの指導に関すること。

(7) 少量危険物及び指定可燃物に関すること。

(8) 豊岡市火災予防条例に基づく届出(危険物関係)の受理に関すること。

(9) 液化石油ガス、火薬類又は高圧ガス施設の査察及び違反処理に関すること。

(10) 液化石油ガスの販売事業所等の許可申請に対する意見書の交付に関すること。

(11) 危険物関係団体の育成に関すること。

豊岡市消防本部の組織に関する規則

平成17年4月1日 規則第148号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 防/第2章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 規則第148号
平成18年9月28日 規則第74号
平成20年3月19日 規則第4号