○豊岡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成17年4月1日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 市の消防事務を処理するため、豊岡市消防本部及び豊岡消防署を設置する。
(消防本部の位置)
第3条 豊岡市消防本部の位置は、豊岡市昭和町4番33号とする。
(消防署の位置及び管轄区域)
第4条 豊岡消防署の位置は、豊岡市昭和町4番33号とし、その管轄区域は、市の区域とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。