○豊岡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 市の消防事務を処理するため、豊岡市消防本部及び豊岡消防署を設置する。

(消防本部の位置)

第3条 豊岡市消防本部の位置は、豊岡市昭和町4番33号とする。

(消防署の位置及び管轄区域)

第4条 豊岡消防署の位置は、豊岡市昭和町4番33号とし、その管轄区域は、市の区域とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月28日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第156号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第10編 防/第2章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 条例第156号
平成18年9月28日 条例第49号