○豊岡市消防賞じゅつ金等及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則

平成17年4月1日

規則第147号

(災害発生報告)

第2条 条例第2条に定める賞じゅつ金等又は条例第4条に定める殉職者特別賞じゅつ金を支給すべき事由が発生したときは、消防長又は消防団長は、直ちに市長に報告しなければならない。

(審査の要求)

第3条 市長は、前条の報告を受けたとき(条例第7条第2項ただし書の規定が適用されるときを除く。)は、委員会に審査の要求をしなければならない。

(委員会)

第4条 委員会の委員の定数は、9人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が任命する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に委員を任命することができる。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 消防団員

(4) 市職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員会の庶務は、危機管理部危機管理課において処理する。

(会議)

第6条 委員長は、第3条の審査の要求があったときは、委員会を招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審査の公平を期するため、必要があるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

5 委員長は、委員会の審査の結果を市長に具申しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和40年豊岡市規則第1号)、城崎町消防賞じゅつ金等条例施行規則(昭和45年城崎町規則第10号)、竹野町消防賞じゅつ金等及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則(昭和45年竹野町規則第15号)、日高町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例施行規則(昭和46年日高町規則第4号)、出石町消防賞じゅつ金等支給条例施行規則(昭和59年出石町規則第17号)若しくは但東町消防賞じゅつ金等支給規則(昭和46年但東町規則第3号)又は北但行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金規則(平成7年北但行政事務組合の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

豊岡市消防賞じゅつ金等及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 防/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第147号
平成18年4月1日 規則第65号
平成19年3月29日 規則第28号
平成21年3月27日 規則第18号
平成29年3月29日 規則第3号
令和5年2月13日 規則第3号