○豊岡市消防賞じゅつ金等及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例
平成17年4月1日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の消防団員、消防吏員、消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し、又は従事した者及び水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者(以下「消防団員等」という。)に対する賞じゅつ金及び見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)並びに市の消防団員及び消防吏員に対する殉職者特別賞じゅつ金の支給に関し定めるものとする。
(賞じゅつ金等の支給の要件)
第2条 市長は、消防団員等が一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、又は消防作業若しくは水防に協力し、若しくは従事し、そのため死亡し、又は障害者となり、負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、その者に功労があったときは、これに賞じゅつ金等を支給する。
(賞じゅつ金等の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金等の種類は、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷病見舞金とし、金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、1,260万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第1に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防団員又は消防吏員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金等は、支給しない。
(支給の対象及び順位等)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定に定めるところによる。
(審査及び決定)
第7条 賞じゅつすべき事案を審査するため、豊岡市賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 賞じゅつ金等の支給額は、委員会の審査を経て市長が決定する。ただし、傷病見舞金のうち療養日数30日未満の支給額については、委員会の審査を経ないで決定することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の豊岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和38年豊岡市条例第8号)、城崎町消防賞じゅつ金等支給条例(昭和45年城崎町条例第31号)、竹野町消防賞じゅつ金等及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(昭和45年竹野町条例第22号)、日高町消防賞じゅつ金等及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(昭和46年日高町条例第8号)、出石町消防賞じゅつ金等支給条例(昭和59年出石町条例第10号)若しくは但東町消防賞じゅつ金等支給条例(昭和59年但東町条例第9号)又は北但行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成7年北但行政事務組合条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下10,300,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下7,750,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下6,800,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下6,050,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下5,150,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下4,500,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下3,800,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下3,200,000円以上 |
第9級 | 4,100,000円以下2,050,000円以上 |
第9級の程度に至らない障害 | 3,200,000円以下1,600,000円以上 |
備考
1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び省令第3条第2項の規定の例による。
別表第2(第3条関係)
傷病見舞金
療養日数 | 金額 |
10日未満 | 25,000円以内 |
10日以上20日未満 | 75,000円以内 |
20日以上30日未満 | 120,000円以内 |
30日以上60日未満 | 180,000円以内 |
60日以上90日未満 | 240,000円以内 |
90日以上 | 480,000円以内 |
備考
療養日数は、医師等の診断書による療養日数を基準とする。