○豊岡市危険物規則
平成17年4月1日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、省令別記様式第1の2の申請書に仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする場所の見取図及び構造図を添えて消防長の承認を受けなければならない。
4 省令第18条の規定は、前項の掲示板について準用する。
(設置又は変更の許可等)
第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置及び変更の許可申請を受理し、法第11条第2項の規定に適合していると認めたときは、許可書(様式第7号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
(完成検査)
第5条 市長は、法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査申請を受理し、法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査済証に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
(完成検査済証の再交付)
第6条 市長は、前条第1項の完成検査済証の再交付申請を受理したときは、完成検査済証を申請者に再交付するものとする。
(公示の方法)
第7条 省令第7条の5の規定による公示の方法は、豊岡市火災予防規則(平成17年豊岡市規則第145号)第6条の規定を準用する。
(保安検査)
第8条 市長は、法第14条の3第1項及び第2項の規定による保安に関する検査の申請を受理し、法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認めたときは、保安検査済証に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
(完成検査前検査)
第10条 市長は、法第11条の2の規定による製造所等の完成検査前検査の申請を受理し、法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査前検査適合通知書(様式第12号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。ただし、水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)にあっては、タンク検査済証(正副各1通)を申請者に交付するものとする。
(仮使用)
第12条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の申請を受理し、火災予防上支障がないと認めたときは、当該申請書の副本に承認済(様式第14号。以下「市長承認済」という。)の表示をして申請者に交付するものとする。
(軽微な変更)
第13条 法第11条第1項前段の規定による許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、製造所等の軽微変更届出書(様式第19号)により市長に届け出なければならない。ただし、同項後段による変更の許可を受けるときは、この限りでない。
(1) 令第6条第1項第1号(法第11条第6項の譲渡又は引渡しに係る場合を除く。)又は令第6条第1項第6号に規定する事項
(2) 法第11条第1項後段の規定による変更許可を要しない小規模な補修等に関する事項
2 令第26条第1項第1号ただし書の規定により、貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵しようとする者については、前項の規定を準用する。
(譲渡又は引渡し)
第14条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、当該届出書の副本に市長届出済の表示をして届出者に交付するものとする。
(休止及び再使用)
第15条 製造所等の使用を3月以上休止しようとするときは、休止の日の7日前までに製造所等休止(再使用)届出書(様式第21号)により市長に届け出なければならない。その使用を再開しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、当該届出書の副本に市長届出済の表示をして、届出者に交付するものとする。ただし、再使用の場合にあっては、検査の上支障がないと認めたときに限る。
(品名又は数量等の変更)
第16条 市長は、法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出を受理したときは、当該届出書の副本に市長届出済の表示をして届出者に交付するものとする。
(用途廃止)
第17条 市長は、法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出を受理したときは、市長届出済の表示をして届出者に交付するものとする。
2 前項の届出には、令第8条第3項の完成検査済証及び令第8条の2第7項のタンク検査済証(正副)を添付しなければならない。
(製造所等における危険な作業等)
第18条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において修理、分解、清掃及びその他災害の発生するおそれのある作業を行おうとするときは、作業を開始する日の3日前までに、製造所等工事施工届出書(様式第22号)により消防長に届け出なければならない。
3 消防長は、第1項の作業について製造所等の関係者及び作業の責任者に対し、必要な指示をすることができる。
(予防規程)
第19条 市長は、法第14条の2第1項の規定により、予防規程の制定又は変更の認可申請を受理し、法第10条第3項の技術上の基準に適合し、かつ、火災予防のため適当であると認めたときは、当該申請書の副本に認可済(様式第24号)の表示をして申請者に交付するものとする。
(事故発生の届出)
第20条 製造所等の関係者は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、災害発生の日から3日以内に危険物事故発生届出書(様式第26号)により消防長に届け出なければならない。
(危険物保安監督者の選任又は解任)
第21条 市長は、法第13条第2項の危険物保安監督者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該届出書の副本に市長届出済の表示をして届出者に交付するものとする。
(危険物保安統括管理者の選任又は解任)
第22条 市長は、法第12条の7第2項の危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該届出書の副本に市長届出済の表示をして届出者に交付するものとする。
(危険物の収去)
第23条 市長は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、当該物の関係者に収去証(様式第29号)を交付するものとする。
(水張検査等の省略)
第24条 市長は、製造所等のタンクの水張検査等について他の行政機関が令第8条の2第5項及び令第8条の2の2の規定による水張検査等を実施し、技術上の基準に適合している旨の証明を提出した場合は、水張検査等を省略することができる。ただし、当該水張検査等以後において異状を生じたものと認められるものについては、この限りでない。
(保安検査の時期変更)
第25条 市長は、省令第62条の3第2項の規定による保安に関する検査の時期変更承認申請を受理した場合において、省令第62条の2の規定に適合していると認めたときは、当該申請書の副本に市長承認済の表示をして申請者に交付するものとする。
(内部点検の期間の延長)
第26条 省令第62条の5ただし書の規定による内部点検を行う期間を延長しようとする者は、内部点検期間延長届出書(様式第30号)を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、当該届出書の副本に市長届出済の表示をして申請者に交付するものとする。
(定期点検結果の届出)
第27条 法第14条の3の2の規定により定期点検を実施しなければならない製造所等の関係者は、その結果を危険物施設定期点検結果届出書(様式第31号)によって10日以内に消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の届出を受理したときは、当該届出書の副本に消防長届出済の表示をして申請者に交付するものとする。
(危険物の取扱作業に従事する者の届出)
第28条 製造所等の関係者は、当該製造所等における危険物取扱者(危険物の免状の交付を受けている者をいう。)を危険物の取扱作業に従事する者の届出書(様式第32号)に危険物取扱者免状の写しを添えて消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の届出を受理したときは、当該届出書の副本に消防長届出済の表示をして届出者に交付するものとする。
(設置又は変更の許可申請の取下げ等)
第29条 製造所等の設置及び変更の許可申請を取り下げようとする者は、製造所等設置(変更)許可申請取下願(様式第33号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の取下願を受理したときは、当該申請書の副本を返却するものとする。
3 製造所等の設置及び変更の許可の取消しをしようとする者は、製造所等設置(変更)許可取消願(様式第34号)に当該許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(書類の経由)
第31条 法、令、省令及びこの規則に基づいて市長に提出し、又は市長が交付する書類等は、すべて消防長を経て行うものとする。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、北但行政事務組合危険物規則(平成12年北但行政事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月28日規則第40号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号 削除
様式第3号 削除
様式第28号 削除