○豊岡市火災予防規則
平成17年4月1日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び豊岡市火災予防条例(平成17年豊岡市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入の際提示する証票)
第2条 法第4条第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により、消防職員が関係のある場所に立ち入る場合、関係のある者の請求があるときは、消防職員の身分を証する証票を示さなければならない。
2 法第4条の2の規定により、消防団員が関係のある場所に立ち入る場合には、前項の規定を準用する。
(火災に関する警報)
第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報に関し、火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 風速13メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのある場合。ただし、降雨又は降雪の場合は除く。
(2) 実効湿度35パーセント以下となった場合
(3) 実効湿度70パーセント以下となり最少湿度40パーセント以下に低下し、風速8メートル以上となった場合
(危険物流失等及び火災通報場所の指定)
第4条 法第16条の3第2項の規定による危険物の流出その他の事故及び法第24条第1項の規定による火災の通報場所は、豊岡市消防本部及び豊岡消防署(分署、出張所及び駐在所を含む。)とする。
第5条 削除
(公示の方法)
第6条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条の規定による公示の方法は、別に定める公告書を次に掲げる掲示場に掲示してこれを行う。
(1) 豊岡市消防本部前掲示場
(2) 豊岡消防署日高分署前掲示場
(3) 豊岡消防署出石分署前掲示場
(4) 豊岡消防署出石分署但東駐在所掲示場
(5) 豊岡消防署城崎分署前掲示場
(6) 豊岡消防署城崎分署竹野出張所前掲示場
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第6条の2 条例第69条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第69条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続き)
第6条の3 条例第69条の3第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、豊岡市消防本部ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
3 消防長は、公表中の違反が是正されたことを確認した場合、当該違反に係る内容を削除するものとする。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第7条 条例第32条第1項の規定により喫煙、裸火の使用及び危険物品の持ち込みの各行為を禁止する場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 喫煙、裸火の使用及び危険物品の持ち込みをしてはならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ 百貨店等(延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。)の売場及び通常顧客が出入する部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)
オ 屋内展示場で公衆の出入する部分
カ 重要文化財等である建造物の内部、敷地内及び山道
2 条例第32条第1項第4号の火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 喫煙、裸火の使用並びに危険物品の持ち込みをしてはならない場所
ア キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
イ 旅館、ホテル又は宿泊所の舞台
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ア キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入する部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
イ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の昇降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
3 重要文化財等で伝統的行事、宗教的行事等を行う場合及び一般の住宅の用に供されている建造物における生活に必要な行為については、この規定によらないことができる。
4 火災の警戒上特に必要があり、期間を限って一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限を行う必要が生じた場合において、文化財である建造物やその周辺の区域を法第23条に基づくたき火又は喫煙の制限区域として設定することができる。
(火気禁止場所)
第8条 条例第52条第2項の火気禁止場所は、業務のための塗装場とする。
(届出書等の様式等)
第10条 条例及びこの規則による許可申請書、届出書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 喫煙、裸火使用、危険物品持込許可申請書
(1)の2 指定催しの指定通知書
(1)の3 火災予防上必要な業務に関する計画提出書
(2) 防火管理台帳
(3) 防火対象物使用開始届出書
(4) 炉、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書
(5) サウナ設備設置届出書
(6) 急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書
条例第77条第12号から第16号まで関係 様式第10号
(7) ネオン管灯設備設置届出書
(8) 水素ガスを充塡する気球の設置届出書
(9) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
(10) 煙火打上げ、仕掛け届出書
(11) 催物開催届出書
(12) ビアガーデンの開設届出書
(13) 水道断水、減水届出書
(14) 道路工事等届出書
(14)の2 露店等の開設届出書
(15) 指定洞道等届出書(新規・変更)
(16) 少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱(変更)届出書
(17) 少量危険物、指定可燃物(貯蔵・取扱)廃止届出書
(18) 少量危険物等タンク検査申請書
(19) 少量危険物等タンク検査済証(正・副)
(20) 消防用設備業届出書
(21) 消防用設備等設置計画届出書(正・副)
(22) 消防用設備等工事計画届出書
(23) 消防職(団)員の身分を証する証票
(24) 許可済の印
(25) 届出済の印
2 条例第69条第2項の規定による防火管理台帳には、省令第3条第1項の届出書の副本、同第31条の6第3項の維持台帳その他防火管理上必要な図書を添付するものとする。
(届出書等の提出部数及び届出済等の印)
第11条 法第17条の14の規定による届出書並びに前条の規定による申請書及び届出書は2通(1通を「正」他を「副」とする。)提出するものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の申請書又は届出書を受理したときは、副本に許可済又は届出済の印を押して申請者又は届出者に交付するものとする。
(タンクの水張検査等の検査申請)
第12条 条例第81条の規定によるタンクの水張検査及び水圧検査を受けようとする者は、当該タンク部分に配管その他の附属設備を取り付ける前にタンク検査申請書を消防長又は消防署長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図、平面図、立面図、断面図及び仕上表
(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管又は配線図
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、北但行政事務組合火災予防規則(平成7年北但行政事務組合規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第79号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第39号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第67号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第19号)
この規則中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和5年6月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第29号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
根拠条文 | 標識の種類等 | 標識等 | 寸法 | 色 | ||
幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | |||
燃料電池発電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
変電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
急速充電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
発電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||
「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||
「喫煙所」と表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板。ただし、車両に固定されたタンクによるものを除く。 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
車両に固定されたタンクによる少量危険物取扱所である旨を表示した標識(当該標識は、車両の前後の見やすい箇所に設ける。)並びに危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板(当該掲示板は、移動タンク後部に設ける。) | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄色の反射塗料 | ||
25以上 | 40以上 | 白 | 黒 | |||
防火に関する必要な事項を掲示した掲示板 | アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあっては 第2類(引火性固体をのぞく。)にあっては 第2類のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類又は第5類にあっては その他のものにあっては | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | |
赤 | ||||||
赤 | ||||||
赤 | ||||||
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに指定可燃物の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板。ただし、車両に固定されたタンクに係るものを除く。 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
車両に固定されたタンクにより指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(当該標識は、車両の前後の見やすい箇所に設ける。)並びに指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板(当該掲示板は、移動タンク後部に設ける。) | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄色の反射塗料 | ||
25以上 | 40以上 | 白 | 黒 | |||
防火に関する必要な事項を掲示した掲示板 | 可燃性固体類等にあっては その他のものにあっては | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
定員表示板 | 25以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
満員札 | 25以上 | 50以上 | 白 | 黒 | ||
高圧ガスを貯蔵し、又は取り扱う場所を表示した標識 | 30以上 | 45以上 | 地色は、白とする。容器マークのふちどり及びガス名は、黒色とし、容器マークで囲まれた部分は容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第10条第1項第1号に規定する塗色とする。 |