○豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の基準)
第2条 条例第6条第1号の所得基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する額で、入居の申込みをした日において15万8,000円以上48万7,000円以下とする。
2 条例第6条第3号の賃貸住宅に入居させることが適当である場合とは、次に定める場合で、市長が申込者について審査の上、認める者に限る。
(1) 地域の振興を図るため、Uターン、Iターン等(市外から市に転居することをいう。以下同じ。)をしようとする単身者を入居させる場合
(2) 過疎地において人口の流出を抑制するため単身者を入居させる場合
(入居の申込み)
第3条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項に規定する申込書のほか、必要があると認める書類を提出させ、又は提示させることができる。
(入居の決定)
第4条 条例第7条第2項の規定による入居決定の通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書によるものとする。
(公開抽選の立会い)
第5条 条例第8条の規定による公開抽選には、入居申込者を含む2人以上の者を立ち会わせるものとする。
(請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書には、連帯保証人1人の住民票の写し、官公署の発行する収入証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 住所不明
(2) 後見開始又は保佐開始の審判
(3) 破産、失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情の発生
(4) 死亡
2 前項の規定により連帯保証人の変更をしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、新たな連帯保証人の住民票の写し、官公署の発行する収入証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(同居の承認申請)
第9条 条例第12条の規定により同居の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。
(入居の承継)
第10条 条例第13条の規定により入居者の地位の承継をしようとする者は、その理由が生じた日から15日以内に特定公共賃貸住宅承継承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、戸籍謄本その他市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。
(家賃減額対象者及び申請者)
第11条 条例第18条第1項に規定する家賃の減額を受けようとする者は、毎年市長が指定する日までに、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書に収入証明書その他市長が必要と定める書類を添付し、申請しなければならない。
3 条例第18条第3項に規定する家賃の減額を決定したときは、特定公共賃貸住宅家賃減額決定通知書により通知するものとする。
(家賃の減額)
第13条 家賃の減額は、家賃から入居者負担額を差し引いた額とする。
(家賃減免及び徴収猶予)
第14条 条例第19条に規定する家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする期間及び理由並びに生計状態を記載した家賃減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、収入証明書、医師の発行する診断書その他の減免及び徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、申請者に通知するものとする。
(模様替等の承認申請)
第15条 条例第30条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築しようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替等承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、模様替又は増築部分に係る平面図、立面図、配置図等を添付しなければならない。
(特定公共賃貸住宅の明渡しの届出)
第17条 条例第31条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、特定公共賃貸住宅返還届によるものとする。
(立入検査)
第18条 条例第33条第1項に規定する立入検査は、豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市規則第141号)第22条による立入検査証明書を携帯する者が当たるものとする。
(許可使用者)
第19条 条例第33条の2第1項の規則で定める社会福祉法人等は、次に掲げる者とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第2条に規定する者
(2) Uターン、Iターン等をしようとする者(現に同居し、又は同居をしようとする親族がUターン、Iターン等をしようとする者である者を含む。)
(使用の許可の要件)
第20条 条例第33条の2第1項の規則で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
(1) 前条第1号に該当する者 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令第1条に規定する事業を行うこと。
(2) 前条第2号に該当する者 当該者に特定公共賃貸住宅を使用させることが、地域の振興に寄与するものであると市長が認めること。
(使用料の額)
第22条 条例第33条の4第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第19条第1号に該当する者 豊岡市行政財産の使用料の徴収に関する条例(平成17年豊岡市条例第64号)別表建物使用料の部専用使用の項の規定により算出した額の2分の1に相当する額
(2) 第19条第2号に該当する者 豊岡市行政財産の使用料の徴収に関する条例別表建物使用料の部専用使用の項の規定により算出した額の10分の3に相当する額
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の但東町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年但東町規則第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月18日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後に入居する者の所得基準について適用する。
附則(平成24年3月26日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第58号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
名称 | 所得基準 | ||
158,000円以上 259,000円以下 | 259,000円超 350,000円以下 | ||
豊岡市営小谷住宅 | 3LDK | 52,000円 | 57,000円 |
2LDK | 38,000円 | 43,000円 | |