○豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)並びに共同施設の設置及び管理に関し、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第19条に規定する施設をいう。

(3) 所得 省令第1条第4号に規定する所得をいう。

(4) 同居親族等 親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)で、現に同居し、又は同居しようとするものをいう。

(設置)

第3条 市は、中堅所得者層等の居住の用に供するため賃貸住宅を設置する。

2 賃貸住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 入居者の募集は、市の広報紙への登載又は市役所前掲示場その他市内の適当な場所における掲示によって公募するものとする。

2 前項の公募に当たっては、賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、入居の申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示すものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 賃貸住宅に入居することができる者は、市町村税を完納し、かつ、その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体の構成員(以下「暴力団員等」という。)でない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市長が定める所得基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、同居親族等があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別な事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当であると市長が認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の実情を勘案して、賃貸住宅に入居させることが適当であると市長が認めた者

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者であって、賃貸住宅に入居しようとするもの(以下「入居申込者」という。)は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、公開抽選その他公正な方法により入居者を選考する。

(入居者の選考の例外)

第9条 市長は、同居親族等の数の多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で市長が認めるものについては、省令第29条の規定に基づき、住宅戸数の5分の1を超えない範囲で入居者を特別に選考することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の選考によって入居者に決定された者を除いた者を、入居補欠者として順位を定めて特定公共賃貸住宅入居補欠者名簿に登録し、入居決定者が入居を辞退し、若しくは入居の決定を取り消されたとき、又は入居補欠者の入居申込みに係る賃貸住宅が明け渡されたときは、登録順位に従い、当該賃貸住宅の入居者に決定するものとする。

2 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から1年とする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める資格を有する連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。

(2) 第21条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により、入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に入居手続をしないときは、賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の規定による手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 賃貸住宅の入居者は、当該賃貸住宅への入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員等であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該賃貸住宅に居住を希望するときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員等であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅家賃の水準との均衡を失しない範囲内とし、別表第2のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅家賃又は賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から当該入居者が賃貸住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第32条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)まで徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡したときは、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに賃貸住宅に入居した場合又は賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が第31条に規定する手続を経ないで賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(入居者負担額)

第16条 市長は、家賃の額と入居者の負担能力とを勘案して、規則に定める方法により入居者負担額を決定するものとする。

(家賃の減額)

第17条 市長は、賃貸住宅の入居者の家賃負担の軽減及び入居の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 市長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、入居者は、第14条の家賃に代えて前条に規定する入居者負担額を納付するものとする。

第18条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、第16条に規定する入居者負担額その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第19条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該家賃(第17条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額。以下「家賃等」という。)の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居親族等の収入が著しく低額になったとき。

(2) 入居者又は同居親族等が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居親族等が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(督促及び延滞金の徴収)

第20条 市長は、この条例により徴収する家賃等を第15条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 家賃の滞納に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年豊岡市条例第63号)の規定に基づき徴収することができる。

(敷金)

第21条 市長は、入居者から2月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収するものとする。

2 敷金は、入居者が賃貸住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃等又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第22条 市長は、敷金を金融機関への預金その他確実かつ有利な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第23条 賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持若しくは運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

2 市長は、前項に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 共益費の徴収及び納入については、第15条第1項第2項及び第4項の規定を準用する。

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(一時不使用の届出)

第27条 入居者は、賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の制限)

第28条 入居者は、賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第29条 入居者は、賃貸住宅を居住以外の用途に使用してはならない。

(模様替等の制限)

第30条 入居者は、賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項に規定する承認を得ずに賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(賃貸住宅の明渡し)

第31条 入居者は、当該賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項の規定により賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、前項に規定する検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 入居者は、住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該住宅を原状に回復しなければならない。

(賃貸住宅の明渡し請求)

第32条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、入居決定を取り消し、賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上賃貸住宅を使用しないとき。

(4) 賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(5) 第12条第13条及び第25条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 建替、大改装等の特別な事由があるとき。

(7) 暴力団員等であることが判明したとき(同居者が暴力団員等であることが判明したときを含む。)

2 入居者は、前項の規定により賃貸住宅の明渡しの請求を受けたときは、市長の指定する期限までに当該賃貸住宅を明け渡さなければならない。期限後においても、なお明渡しに応じない場合には、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの指定期限の翌日から明け渡した日までの家賃の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第33条 市長は、賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項に規定する検査において、現に使用している賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(社会福祉法人等に対する賃貸住宅の使用の許可)

第33条の2 市長は、規則で定める社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が、規則で定める要件に該当する場合には、当該社会福祉法人等に対して、賃貸住宅の本来の入居者の入居を阻害せず、適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、賃貸住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(社会福祉法人等の使用の手続)

第33条の3 前条第1項の規定による許可を受けようとする者は、市長の定めるところにより、賃貸住宅の使用目的、使用期間その他当該賃貸住宅の使用に係る事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可の申請があったときは、当該申請をした者に対して、許可する場合にあっては許可する旨及び賃貸住宅の使用開始許可の日を、許可しない場合にあっては許可しない旨及びその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに使用を開始しなければならない。

(社会福祉法人等の使用料)

第33条の4 社会福祉法人等は、第14条に規定する家賃の額以下で規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

2 社会福祉法人等が賃貸住宅において福祉事業を実施する場合にあっては、当該社会福祉法人等が賃貸住宅を使用する者から徴収することとなる家賃相当額は、前項の規定による額を超えてはならない。

(準用)

第33条の5 社会福祉法人等による賃貸住宅の使用については、第15条第20条から第31条まで及び第33条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第15条中「第11条第4項」とあるのは「第33条の3第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項」とあるのは「第33条の8」と読み替えるものとする。

(社会福祉法人等に対する報告の請求)

第33条の6 市長は、賃貸住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該賃貸住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該賃貸住宅の使用状況の報告を求めることができる。

(社会福祉法人等の申請内容の変更)

第33条の7 賃貸住宅を使用している社会福祉法人等は、第33条の3第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可の取消し)

第33条の8 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉法人等に対して、使用の許可を取り消し、明渡しを請求することができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 賃貸住宅の適性かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第35条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃等の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の但東町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年但東町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定により入居決定者又は入居補欠者になった者については、それらの入居期限又は有効期間は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月26日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第153号)第33条の2の規定により移住促進住宅に入居している者については、この条例の規定は適用せず、この条例による改正前の豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年12月26日条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年10月3日条例第29号)

この条例は、令和4年10月4日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

豊岡市営小谷住宅

豊岡市但東町小谷332番地

別表第2(第14条関係)

名称

月額

豊岡市営小谷住宅

3LDK

80,000円

2LDK

60,000円

豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第153号

(令和4年10月4日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第153号
平成19年12月26日 条例第51号
平成24年12月27日 条例第63号
平成28年3月25日 条例第26号
平成29年12月26日 条例第28号
令和2年9月29日 条例第35号
令和4年10月3日 条例第29号