○豊岡市営改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第143号

(入居の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定による入居の申込みは、改良住宅入居申込書を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項に規定する改良住宅入居申込書のほか、必要があると認める書類を提出させ、又は提示させることができる。

(入居の決定)

第3条 条例第5条第2項の規定による入居決定の通知は、改良住宅入居決定書によるものとする。

(公開抽選の立会い)

第4条 条例第6条の規定による公開抽選には、入居申込者を含む2人以上の者を立ち会わせるものとする。

(請書)

第5条 条例第7条第1項第1号に規定する請書には、改良住宅入居者名簿並びに連帯保証人1人の住民票の写し、官公署の発行する収入証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(許可書の交付)

第6条 市長は、入居の決定を受けた者が、条例第7条第1項又は第2項の期間内に同条第1項各号に掲げる手続をしたときは、改良住宅入居許可書を交付するものとする。

(連帯保証人の変更)

第7条 条例第7条第1項第1号に規定する連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 住所不明

(2) 後見開始又は保佐開始の審判

(3) 破産、失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情の発生

(4) 死亡

2 前項の規定により連帯保証人の変更をしようとする者は、改良住宅入居者連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、新たな連帯保証人の住民票の写し、官公署の発行する収入証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(同居の承認申請)

第8条 条例第8条の規定により同居の承認を受けようとする者は、改良住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、同居しようとする者の住民票の写し、官公署の発行する収入証明書その他必要な書類を添付しなければならない。

(入居の承継)

第9条 条例第9条の規定により入居者の地位の承継をしようとする者は、その理由が生じた日から15日以内に改良住宅承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、戸籍謄本その他市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

3 条例第9条の規定により入居の承継の承認を受けた者は、市長が指定する期限までに条例第7条第1項及び第2項の規定に準じて請書を提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第12条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、官公署等の発行する収入に関する証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、申請者に通知するものとする。

(模様替等の承認申請)

第11条 条例第23条第1項ただし書の規定により改良住宅を模様替し、若しくは増築しようとする者は、改良住宅模様替等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、模様替又は増築部分に係る平面図、立面図、配置図等を添付しなければならない。

(敷金の還付)

第12条 条例第14条第2項の規定による敷金の還付を受けようとする入居者は、条例第24条の手続を経て当該住宅を明け渡した後に、敷金還付請求書に敷金の領収書を添えて市長に請求することができる。

(明渡しの届出)

第13条 条例第24条第1項の規定による改良住宅の明渡しの届出は、改良住宅返還届によるものとする。

(立入検査)

第14条 条例第26条第1項に規定する立入検査は、豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市規則第141号)第22条による立入検査証明書を携帯する者が当たるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の出石町営改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年出石町規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

豊岡市営改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第143号

(平成17年4月1日施行)