○豊岡市営改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づく市営改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改良住宅 市が法第17条の規定に基づき建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 住宅地区改良事業 法第2条第1項に規定する事業をいう。

(3) 改良地区 法第2条第3項に規定する区域をいう。

(名称及び位置)

第3条 改良住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊岡市営三井谷住宅

(2) 位置 豊岡市出石町寺町地内

(入居者の資格)

第4条 市長は、住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者で、改良住宅へ入居を希望するものを入居させるものとする。

2 前項の規定により改良住宅に入居すべき者が入居しなくなった場合は、その戸数に相当する世帯の数を、当該地区内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものを入居させるものとする。

(1) 他の世帯と同居して著しく不便な生活状態にある者

(2) 住宅の規模等不適当な居住状態にある者

(3) 災害により住宅を失った者

(4) 市町村税を滞納していない者

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体の構成員(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で、改良住宅へ入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から改良住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 市長は、前条の入居申込書を受理したときは、その理由が第4条第1項の規定に該当する場合はその者を、同条第2項の規定に該当する場合は住宅の困窮度の高い者から入居させ、その困窮度合の判定ができない場合は、公開抽選によって入居者を決定する。

(入居の手続)

第7条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人1人の署名する請書を提出すること。

(2) 第14条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により、入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第2号に規定する敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、改良住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の規定による手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第8条 改良住宅の入居者は、当該改良住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員等であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第9条 改良住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該改良住宅に居住を希望するときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員等であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の額)

第10条 改良住宅の家賃は、1万3000円とする。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第7条第5項の入居可能日から当該入居者が改良住宅を明け渡した日(第25条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日)まで徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡したときは、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに改良住宅に入居した場合又は改良住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで改良住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者は同居の親族の収入が著しく低額になったとき。

(2) 入居者又は同居の親族が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居の親族が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(督促及び延滞金の徴収)

第13条 市長は、この条例により徴収する家賃を第11条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 家賃の滞納に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年豊岡市条例第63号)の規定に基づき徴収することができる。

(敷金)

第14条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収するものとする。

2 敷金は、入居者が改良住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第15条 市長は、敷金を金融機関への預金その他確実かつ有利な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第16条 改良住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の改良住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、改良住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって改良住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(一時不使用の届出)

第20条 入居者は、改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の制限)

第21条 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第22条 入居者は、改良住宅を居住以外の用途に使用してはならない。

(模様替等の制限)

第23条 入居者は、改良住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が改良住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項に規定する承認を得ずに改良住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(改良住宅の明渡し)

第24条 入居者は、当該改良住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項の規定により改良住宅を模様替し、又は増築したときは、前項に規定する検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 入居者は、住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該住宅を原状に回復しなければならない。

(改良住宅の明渡し請求)

第25条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき。

(4) 改良住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(5) 第8条第9条及び第18条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 建替、大改装等の特別な事由があるとき。

(7) 暴力団員等であることが判明したとき(同居者が暴力団員等であることが判明したときを含む。)

2 入居者は、前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けたときは、市長の指定する期限までに当該改良住宅を明け渡さなければならない。期限後においても、なお明渡しに応じない場合には、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの指定期限の翌日から明け渡した日までの家賃の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第26条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項に規定する検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃等の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の出石町営改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和58年出石町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定により入居決定者になった者については、その入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月26日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市営改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第152号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第152号
平成19年12月26日 条例第51号