○豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者資格に係る障害の程度)

第1条の2 条例第6条第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定める程度とする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第1号ウに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

3 条例第6条第2号ア(イ)に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定める程度とする。

(1) 身体障害 第1項第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(単身入居住宅の規格)

第2条 条例第6条第1号アからまでのいずれかに該当する者の入居を認める市営住宅は、居室数が2室以下の住宅とする。ただし、市営住宅の管理戸数、市内の住宅事情、単身者の事情等を勘案して、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(市営住宅入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項に規定する市営住宅入居申込書のほか、必要があると認める書類を提出させ、又は提示させることができる。

(市営住宅入居の決定)

第4条 条例第8条第2項の規定による入居決定の通知は、市営住宅入居決定書によるものとする。

(公開抽選の立会い)

第5条 条例第9条第3項の規定による公開抽選には、入居申込者を含む2人以上の者を立ち会わせるものとする。

(入居補欠者の登録順位)

第6条 条例第10条第1項に規定する市営住宅入居補欠者名簿への入居補欠者の登録順位は、条例第9条第2項の規定に基づく住宅に困窮する度合いの高い順位又は同条第3項に規定する公開抽選によって定めた順位とする。

(請書)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書には、連帯保証人1人の住民票の写し、官公署の発行する収入証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

2 条例第11条第3項に規定する特別の事情があると認める者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の確保ができない者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃(当該賃貸住宅に付随する駐車場の使用料及び共益費を含む。以下この号において同じ。)の支払に係る債務(以下この号において「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下この号において同じ。)のうち、市長が認める者と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。次号において同じ。)を締結した者

(2) 前号に規定する家賃債務保証業者に保証委託契約の締結の申込みをしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結に至らなかった者

3 条例第11条第3項の規定の適用を受けようとする者は、連帯保証人免除申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第8条 市長は、入居の決定を受けた者が条例第11条第1項又は第2項の期間内に同条第1項各号に掲げる手続をしたときは、市営住宅入居許可書を交付するものとする。

(連帯保証人の変更)

第9条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 住所不明

(2) 後見開始又は保佐開始の審判

(3) 破産、失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情の発生

(4) 死亡

2 前項の規定により連帯保証人の変更をしようとする者は、市営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、新たな連帯保証人の住民票の写し、官公署の発行する収入証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(同居の承認申請)

第10条 条例第12条の規定により同居の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、同居しようとする者の住民票の写し、官公署の発行する収入証明書その他必要な書類を添付しなければならない。

(入居の承継)

第11条 条例第13条の規定により入居者の地位の承継をしようとする者は、その理由が生じた日から15日以内に市営住宅承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、戸籍謄本その他市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

3 条例第13条の規定により入居の承継の承認を受けた者は、市長が指定する期限までに条例第11条第1項及び第2項の規定に準じて請書を提出しなければならない。

(利便性係数)

第12条 条例第14条第2項の規定により市長が別に定める数値(以下「利便性係数」という。)は、次の算式により算定した立地便益係数に、次の表の左欄に定める区分に応じ、同表右欄に定める設備補正係数を加えて算定するものとする。ただし、算定された数値が1.3を超えたときは1.3とし、0.5に満たないときは0.5とする。

立地便益係数=(評価額の常用対数)(国土交通省地価公示価格の住宅地の最上位基準額に0.7を乗じた数値の常用対数)

設備の有無による区分

設備補正係数

浴槽設備が無い住宅

-0.01

下水設備が無い住宅

-0.01

3点給湯設備が有る住宅

+0.02

緊急通報システムが有る住宅

+0.02

冷暖房設備が有る住宅(1基につき)

+0.05

(収入の申告等)

第13条 入居者は、条例第15条第1項の規定により、市長が別に定める日までに収入申告書を提出しなければならない。

2 市長は、条例第15条第3項の規定により、入居者に対し収入認定通知書を交付するものとする。

3 条例第15条第4項の規定により意見を述べようとする者は、収入認定額に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第16条(条例第31条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予を受け、又は条例第19条第2項の規定により敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、官公署等の発行する収入に関する証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、申請者に通知するものとする。

(用途変更等の承認申請)

第15条 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を用途変更し、又は条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、若しくは増築しようとする者は、市営住宅用途変更等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、用途変更、模様替又は増築部分に係る平面図、立面図、配置図等を添付しなければならない。

(収入超過者の認定等)

第16条 市長は、条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定する入居者については、収入超過者認定通知書を当該入居者に交付するものとする。

2 条例第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は、収入超過者認定に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。

3 前項の意見申出書には、官公署の発行する収入証明書を添付しなければならない。

(高額所得者の認定等)

第17条 市長は、条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定する入居者については、高額所得者認定通知書を当該入居者に交付するものとする。

2 条例第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は、高額所得者認定に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。

3 前項の意見申出書には、官公署の発行する収入証明書を添付しなければならない。

(敷金の還付)

第18条 条例第19条第3号の規定による敷金の還付を受けようとする入居者は、条例第41条の手続を経て当該住宅を明け渡した後に、敷金還付請求書に敷金の領収書を添えて市長に請求することができる。

(市営住宅の明渡しの届出)

第19条 条例第41条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、市営住宅返還届によるものとする。

(駐車場の使用申込み等)

第20条 駐車場の使用を希望する入居者又は同居者は、市営住宅駐車場使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用許可申請書が提出され、当該入居者又は同居者に駐車場の使用を許可する場合には、駐車場使用許可書により通知するものとする。

(駐車場の使用料等)

第21条 条例第43条第3項の規定による駐車場使用料は、別表のとおりとする。

2 市長の許可を受けた入居者又は同居者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

3 使用者が月の途中で使用を始め、又は使用を終えた場合におけるその月の使用料は、日割計算による。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 使用者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の使用料を納付しなければならない。

5 市長は、使用者が前項の規定に違反したとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、当該駐車場の使用許可を取り消し、明渡しを請求することができる。

(立入検査証明書)

第22条 条例第44条第3項に規定する立入検査に当たる者の携帯する証明書は、別記様式によるものとする。

(市営住宅の目的外使用)

第23条 市営住宅の目的外使用の許可を受けようとする者は、市営住宅目的外使用許可申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、市営住宅の目的外使用を許可するときは、市営住宅目的外使用許可書により当該申請者に通知するものとする。

(目的外使用についての準用)

第24条 市営住宅の目的外使用については、第15条及び第18条から第22条までの規定を準用する。この場合において、第18条第20条及び第21条第2項中「入居者」とあるのは、「目的外使用者」と読み替えるものとする。

(目的外使用に係る使用料)

第25条 条例第44条の2第3項に規定する規則で定める額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項の規定に基づき、同条第2項の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分の最低額に応じた同表の下欄に掲げる額を家賃算定基礎額として算出したその市営住宅の家賃と同額とする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和41年豊岡市規則第7号)、城崎町営住宅管理条例施行規則(平成10年城崎町規則第1号)、竹野町営住宅管理条例施行規則(平成10年竹野町規則第9号)、日高町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年日高町規則第23号)、出石町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年出石町規則第3号)又は但東町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年但東町規則第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日規則第73号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第49号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日規則第51号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月26日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第40号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第31号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月24日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第21条関係)

名称

使用料(1台1月当たり)

豊岡市営今森住宅

3,000円

豊岡市営塩津住宅

3,000円

豊岡市営高屋住宅

3,000円

豊岡市営上山住宅

2,000円

豊岡市営元薬師1号住宅

3,000円

豊岡市営元薬師2号住宅

3,000円

豊岡市営福住住宅

3,000円

豊岡市営上郷住宅

3,000円

備考

豊岡市営福住住宅については入居世帯1戸につき1台分の使用料は、無料とする。

画像

豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第141号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第141号
平成20年12月25日 規則第73号
平成23年12月20日 規則第34号
平成24年12月27日 規則第49号
平成25年12月16日 規則第51号
平成26年9月26日 規則第32号
平成28年9月30日 規則第40号
平成30年9月21日 規則第31号
令和5年3月24日 規則第14号
令和6年3月28日 規則第9号
令和7年12月24日 規則第61号