○豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設並びにその他の市営住宅の設置及び管理に関し、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(市営住宅の整備基準)

第2条の2 法第5条第1項及び第2項の規定による条例で定める整備基準は、次項に定めるもののほか、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準をもって、その基準とする。

2 市営住宅の建設に当たっては、再生が可能な資源の活用、エネルギーの消費の抑制、敷地の緑化等に努めることにより、環境の保全に配慮するものとする。

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する者を入居させるため、市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 入居者の募集は、市の広報紙への登載又は市役所前掲示場その他市内の適当な場所における掲示によって公募するものとする。

2 前項の公募に当たっては、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、入居の申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示すものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる理由に係る者については、公募を行わず市営住宅に入居させることができるものとする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の条件(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(以下「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者(以下「被災者等」という。)にあっては第4号)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が入居の申込みをした日において又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 (ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に規則で定める者に該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合(過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項に規定する地域をいう。以下同じ。)であり、かつ、複式学級(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条第1項ただし書の規定により数学年の児童又は生徒が1学級に編制された学級をいう。以下同じ。)を有する小学校又は中学校の通学区域である区域に存する市営住宅への入居の申込みにおいては、同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合)

(エ) 過疎地域であり、かつ、複式学級を有する小学校又は中学校の通学区域である区域に存する市営住宅に入居の申込みをした入居者及びその配偶者の年齢の合計が70歳未満であって、婚姻の届出の日から2年以内である場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 市町村税を滞納していない者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体の構成員(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により定めた順位に従い入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で、速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の選考によって入居者に決定された者を除いた者を、入居補欠者として順位を定めて市営住宅入居補欠者名簿に登録し、入居決定者が入居を辞退し、若しくは入居の決定を取り消されたとき、又は入居補欠者の入居申込みに係る市営住宅が明け渡されたときは、登録順位に従い、当該市営住宅の入居者に決定するものとする。

2 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から1年とする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人1人の署名する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に規定する手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対して、第1項第1号による請書に連帯保証人の署名を必要としないことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の規定による手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員等であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員等であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の規定による近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げるいずれかの特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第5項の規定による入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日。第42条第1項の規定による明渡しの請求のあった場合において、同項第1号に該当するときは明渡しの請求のあった日、同項第2号から第6号までに該当するときは明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居決定者が新たに市営住宅に入居した場合又は入居者が市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第18条 市長は、この条例により徴収する家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 家賃の滞納に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年豊岡市条例第63号)の規定に基づき徴収することができる。

(敷金)

第19条 入居者は、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を納付しなければならない。

2 市長は、第16条各号に掲げるいずれかの特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を金融機関への預金その他確実かつ有利な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき理由によって第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持若しくは運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(一時不使用の届出)

第25条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の制限)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等の制限)

第28条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する承認を行うに当たり、入居者が市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項に規定する承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が、最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認められるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者の家賃)

第31条 市営住宅に係る収入超過者は、第14条第1項の規定にかかわらず、第29条第1項の規定による認定に係る期間(当該収入超過者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に規定する家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第32条 市長は、高額所得者に対して、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項に規定する期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の規定による期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかの特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第33条 高額所得者は、第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、第29条第2項の規定による認定に係る期間(当該高額所得者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第11条第3項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡し請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に対して必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項の規定により知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項に規定する期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項に規定する期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条に規定する申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の明渡し)

第41条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第28条第1項の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項に規定する検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営住宅の明渡し請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(4) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 暴力団員等であることが判明したとき(同居者が暴力団員等であることが判明したときを含む。)

2 入居者は、前項の規定により明渡しの請求を受けたときは、市長の指定する期限までに市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号まで及び第7号の規定に該当することにより同項に規定する請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、第2項に規定する期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(駐車場の使用等)

第43条 市長は、入居者又は同居者の使用に供するため、駐車場を設置することができる。

2 前項に規定する駐車場を使用しようとする入居者又は同居者は、市長の許可を受けなければならない。

3 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定める額とする。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車場の使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収の猶予をすることができる。

(立入検査)

第44条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項に規定する検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(市営住宅の目的外使用)

第44条の2 市長は、市営住宅の本来の入居者の入居を阻害せず、適正かつ合理的な管理に支障のない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて市営住宅の使用を許可することができる。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に規定する国土交通大臣による処分の承認を受けた市営住宅に限る。

(1) 当該使用を希望する者(現に同居し、又は同居をしようとする親族を含む。以下同じ。)が、Uターン、Iターン等(定住することを目的として市に転入することをいう。)をしようとする者である場合

(2) 当該使用を希望する者が、市内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学に入学するため市に転入しようとする者である場合

(3) 当該使用を希望する者が、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等である場合

2 前項の使用の手続は、規則で定める。

3 第1項の規定による許可を受けた者(次項において「目的外使用者」という。)は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

4 目的外使用者による市営住宅の使用については、第17条から第28条まで、第41条第42条及び第44条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「目的外使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条中「入居者から第11条第5項の規定による入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日。」とあるのは「使用開始可能日から当該目的外使用者が市営住宅を明け渡した日(」と、「入居決定者」とあるのは「目的外使用者」と、「に入居」とあるのは「を使用」と、第42条第1項第5号中「第12条、第13条及び第23条」とあるのは「第23条」と読み替えるものとする。

(敷地の目的外使用)

第45条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところによりその利用を許可することができる。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第47条 詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和37年豊岡市条例第16号)、城崎町営住宅管理条例(平成9年城崎町条例第35号)、竹野町営住宅管理条例(平成10年竹野町条例第10号)、日高町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年日高町条例第39号)、出石町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年出石町条例第1号)又は但東町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年但東町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居決定者又は入居補欠者になった者については、入居決定者の入居期間又は入居補欠者の有効期間は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 平成17年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成17年度から平成19年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第14条又は第16条の規定による家賃の額が平成16年度の最終の家賃の額を超える場合にあっては第14条又は第16条の規定による家賃の額から平成16年度の最終の家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に規定する負担調整率を乗じて得た額に、平成16年度の最終の家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が平成16年度の最終の家賃(割増賃料を加えて得た額)を超える場合にあっては第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から平成16年度の最終の家賃(割増賃料を加えて得た額)の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に規定する負担調整率を乗じて得た額に、平成16年度の最終の家賃(割増賃料を加えて得た額)を加えた額とする。

年度の区分

負担調整率

平成17年度

0.25

平成18年度

0.5

平成19年度

0.75

6 平成28年10月1日から平成29年3月31日までの間における第44条の2第1項第2号の規定の適用については、同号中「大学に入学するため市に転入しようとする者」とあるのは、「大学に入学するため市に転入しようとする者又は市に転入し現に大学に在学している者」とする。

(平成17年9月30日条例第236号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に豊岡市営中山神田住宅、豊岡市営久畑坂中住宅又は豊岡市営中山住宅に相当する住宅に入居している者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定により、当該市営住宅に入居したものとみなす。

(平成18年6月28日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月28日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第18号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第51号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第30号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に市営住宅に入居している者に対するこの条例による改正後の豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第1項の規定の適用については、改正後の条例第6条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第38号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申し込みをした者に係る入居の資格については、この条例による改正後の豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。第5条に規定する公募の例外の場合において同日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る入居の資格についても、同様とする。

(平成29年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例第14条第1項、第15条第1項及び第3項並びに第31条第2項の規定は、平成30年度以後の年度の市営住宅の家賃について適用する。

(平成30年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、同日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

豊岡市営今森住宅

豊岡市江本13番地

豊岡市営一本松住宅

豊岡市庄境1007番地

豊岡市営津居山住宅

豊岡市津居山455番地の60

豊岡市営栄町住宅

豊岡市栄町1118番地

豊岡市営塩津住宅

豊岡市塩津町10番8号他

豊岡市営高屋住宅

豊岡市高屋350番地

豊岡市営元薬師1号住宅

豊岡市城崎町湯島618番地

豊岡市営元薬師2号住宅

豊岡市城崎町湯島634番地

豊岡市営内島住宅

豊岡市城崎町桃島1062番地

豊岡市営結1号住宅

豊岡市城崎町結152番地の1

豊岡市営結2号住宅

豊岡市城崎町結156番地

豊岡市営上山住宅

豊岡市城崎町上山219番地

豊岡市営円山住宅

豊岡市城崎町来日235番地

豊岡市営太田住宅

豊岡市竹野町和田108番地の2

豊岡市営草飼テラス住宅

豊岡市竹野町草飼519番地の2

豊岡市営森本住宅

豊岡市竹野町森本514番地の21

豊岡市営轟住宅

豊岡市竹野町轟80番地の1他

豊岡市営上郷住宅

豊岡市日高町上郷45番地の1

豊岡市営道場住宅

豊岡市日高町道場538番地

豊岡市営鶴岡東住宅

豊岡市日高町鶴岡48番地

豊岡市営静修住宅

豊岡市日高町道場191番地

豊岡市営鶴岡住宅

豊岡市日高町鶴岡371番地

豊岡市営北部住宅

豊岡市出石町寺町539番地

豊岡市営水上住宅

豊岡市出石町水上155番地の1

豊岡市営鍜冶屋住宅

豊岡市出石町鍜冶屋316番地

豊岡市営鳥居住宅

豊岡市出石町鳥居310番地の1

豊岡市営日野辺住宅

豊岡市出石町日野辺16番地の1

豊岡市営福住住宅

豊岡市出石町福住1320番地

豊岡市営出合住宅

豊岡市但東町出合308番地他

豊岡市営出合市場住宅

豊岡市但東町出合市場55番地

豊岡市営出合第2住宅

豊岡市但東町出合290番地

豊岡市営畑山住宅

豊岡市但東町畑山1010番地

豊岡市営久畑二ノ宮住宅

豊岡市但東町久畑336番地

豊岡市営中山向町住宅

豊岡市但東町中山1031番地の3

豊岡市営矢根住宅

豊岡市但東町矢根1248番地の2

豊岡市営赤野住宅

豊岡市但東町中山197番地の4

豊岡市営如布住宅

豊岡市但東町中山1040番地の1他

豊岡市営上山2号住宅

豊岡市城崎町上山236番地

豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第150号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第150号
平成17年9月30日 条例第236号
平成18年6月28日 条例第45号
平成18年9月28日 条例第55号
平成19年3月29日 条例第18号
平成19年12月26日 条例第51号
平成20年12月22日 条例第51号
平成21年6月24日 条例第30号
平成23年12月20日 条例第41号
平成24年12月27日 条例第62号
平成27年3月27日 条例第38号
平成28年6月29日 条例第36号
平成28年9月30日 条例第42号
平成29年12月26日 条例第27号
平成30年3月27日 条例第8号
令和元年12月25日 条例第62号
令和3年6月30日 条例第28号
令和5年3月24日 条例第12号