○豊岡市営駐車場条例施行規則
平成17年4月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市営駐車場条例(平成17年豊岡市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車場の利用手続)
第3条 駐車場に車両を駐車する者は、入場の際に駐車券の交付を受け、退場の際に駐車券を返還する。ただし、次に掲げる駐車場においては、当該手続を省略することができる。
(1) 車両番号を読み取る機器を用いて入退場を管理する駐車場
(2) 入場させる際に料金を徴収する駐車場
(定期駐車券等の発行)
第4条 定期駐車券の交付を受けようとする者は、定期駐車券申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、定期駐車券は、収容能力を勘案し、発行を制限することができる。
2 定期駐車券を紛失し、再交付を受けようとする者は、定期駐車券再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(料金を徴収しない場合)
第5条 条例第9条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 豊岡市営出石庁舎南側駐車場に17時から翌日9時までの間又は市長が現に料金の徴収員を配置しないこととした時間内に自動車等を入場させ、かつ、当該自動車等をそれらの時間内に退場させる場合
(2) 豊岡市役所及び各庁舎以外の施設において行う市の事務事業等に招へいした者のために駐車場を使用させる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
(料金の減免)
第6条 条例第10条の規定により料金を減額し、又は免除する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車が駐車する場合
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うために使用する自動車が駐車する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める場合
(料金の還付)
第7条 条例第11条ただし書による料金の還付を受けようとする者は、駐車料金還付申請書(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。
(汚損等の届出)
第8条 駐車場を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちに駐車場汚損等届出書(様式第5号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。
(利用料金)
第10条 前条の場合において、条例第16条第1項の規定により駐車場の利用料金を指定管理者に収受させるときは、当該駐車場に係る第6条、第7条及び様式第4号の規定の適用については、第6条の見出し中「料金」とあるのは「利用料金」と、同条各号列記以外の部分中「条例第10条の規定により料金を減額し、又は免除する場合、」とあるのは「利用料金の減免に関し、条例第16条第2項の規則で定める場合」と、第7条の見出し中「料金」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第11条ただし書による」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第16条第2項の規定により」と、「料金」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」と、「料金」とあるのは「利用料金」とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第169号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月19日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市営駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市営駐車場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月26日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月20日規則第5号)
この規則は、令和7年2月1日から施行する。




