○豊岡市公園の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市の公園(別に定めがあるものを除く。以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園の種類、名称及び所在地)

第2条 公園の種類、名称及び所在地は、別表のとおりとする。

2 市長は、公園を設置し、区域を変更し、又は廃止するときは、当該公園の種類、名称及び所在地その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(使用の許可等)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しをすること。

(5) 公園をその用途以外の目的で使用すること。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 前2項の許可は、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、公園の管理上必要な条件を付してすることができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第4条 前条の規定により公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の施設の設置等)

第5条 使用者は、特別の施設若しくは器具を設置し、又は公園の形状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は公園の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に公園を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

2 市長は、公園の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料)

第7条 第3条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料及びその納付方法等は、豊岡市都市公園条例(平成17年豊岡市条例第146号)の規定を準用する。

(行為の禁止)

第8条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取する行為

(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷する行為

(3) 土地の形状を変更する行為

(4) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(5) 騒音又は大声を発し、暴力を行い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(6) 公園を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(7) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(8) 所定の場所以外の場所への立入り

(9) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(10) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上禁止する行為

(立入り等)

第9条 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。

(利用の禁止又は制限)

第10条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合には、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、公園の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、公園の利用を拒絶し、又は公園からの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 公園を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上必要な指示に従わない者

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、第3条又は第5条による公園の使用が終了したとき、又は第6条により許可を取り消された場合は、直ちに公園を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償)

第12条 公園を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹野町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成13年竹野町条例第1号)、竹野町駅前児童公園の設置及び管理に関する条例(平成13年竹野町条例第19号)、日高町公園の設置及び管理に関する条例(昭和54年日高町条例第17号)、農村広場等の設置及び管理に関する条例(昭和59年出石町条例第24号)、但東町農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和55年但東町条例第16号)、但東町河川修景親水公園の設置及び管理に関する条例(平成4年但東町条例第16号)又は但東町登尾公園の設置及び管理に関する条例(平成11年但東町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第259号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第53号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月4日条例第38号)

この条例は、令和3年10月8日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

名称

位置

開発又は自然公園

豊岡市戸牧第1公園

豊岡市戸牧123番地の126

豊岡市戸牧第2公園

豊岡市戸牧1548番地の1

豊岡市真奥公園

豊岡市福田1828番地

豊岡市才ノ沖公園

豊岡市福田1527番地の22

豊岡市東町公園

豊岡市一日市1676番地の4

豊岡市西町第1公園

豊岡市下陰247番地の16

豊岡市西町第2公園

豊岡市下陰236番地の4

豊岡市下木戸公園

豊岡市梶原308番地の16

豊岡市上樋口公園

豊岡市庄境153番地の57他

豊岡市大下公園

豊岡市庄境111番地の4

豊岡市池の上公園

豊岡市下陰523番地の4

豊岡市弥栄公園

豊岡市弥栄町652番地

豊岡市福井公園

豊岡市栃江1076番地の2

豊岡市こうのす公園

豊岡市駄坂666番地の8他

豊岡市正法寺団地公園

豊岡市正法寺302番地の72

豊岡市しらさぎ公園

豊岡市一日市1659番地の8

豊岡市野上公園

豊岡市野上1113番地

豊岡市山本第1公園

豊岡市山本210番地の16

豊岡市山本第2公園

豊岡市山本212番地の18

豊岡市山本第3公園

豊岡市山本206番地の15

豊岡市クズ谷公園

豊岡市大篠岡92番地の11他

豊岡市上柳公園

豊岡市宮島255番地の5

豊岡市玉石公園

豊岡市福田770番地の5他

豊岡市森公園

豊岡市森201番地の42他

豊岡市左根谷公園

豊岡市法花寺281番地の9

豊岡市かすみが丘第1公園

豊岡市香住1183番地の76

豊岡市かすみが丘第2公園

豊岡市香住412番地の4他

豊岡市かすみが丘第3公園

豊岡市香住1203番地の13他

豊岡市小島屏風公園

豊岡市小島1220番地の3

豊岡市江本東公園

豊岡市八社宮837番地

豊岡市なかよし公園

豊岡市九日市中町169番地の1

豊岡市みくに公園

豊岡市九日市中町222番地の5

豊岡市堀通公園

豊岡市九日市下町311番地の26

豊岡市九日市上町公園

豊岡市九日市上町1130番地

豊岡市九日市上町下畑ヶ公園

豊岡市九日市上町40番地の2

豊岡市気比第1号公園

豊岡市気比字絹巻4638番地

豊岡市気比第2号公園

豊岡市気比字羽子4473番地

豊岡市気比第3号公園

豊岡市気比字天神浜4018番地

豊岡市上陰今島公園

豊岡市上陰185番地の9

豊岡市野田公園

豊岡市野田102番地の5

豊岡市大師山自然公園

豊岡市引野1227番地の1他

豊岡市城崎新田川公園

豊岡市城崎町桃島1062番地地先

豊岡市城崎薬師ポケットパーク

豊岡市城崎町湯島642番地

豊岡市城崎湯の山ポケットパーク

豊岡市城崎町湯島418番地

豊岡市竹野轟地区公園

豊岡市竹野町轟80番地の13

豊岡市竹野駅前児童公園

豊岡市竹野町竹野1456番地の3

豊岡市江原駅東ポケットパーク

豊岡市日高町日置980番地

豊岡市日高サヲリ公園

豊岡市日高町祢布字サヲリ1041番地の4

豊岡市日高久斗マトバ公園

豊岡市日高町久斗字マトバ171番地の4

豊岡市日高伊府ぬく湯公園

豊岡市日高町伊府463番地の13

豊岡市稲葉第1号公園

豊岡市日高町浅倉字小山1225番地

豊岡市稲葉第2号公園

豊岡市日高町岩中1357番地

豊岡市稲葉第3号公園

豊岡市日高町岩中1360番地

豊岡市稲葉第4号公園

豊岡市日高町岩中1361番地

豊岡市稲葉第5号公園

豊岡市日高町岩中1288番地の1

豊岡市稲葉第6号公園

豊岡市日高町岩中1358番地

豊岡市出石東篠小公園

豊岡市出石町東篠141番地の1

豊岡市出石川原小公園

豊岡市出石町弘原307番地の3地先

豊岡市出石宵田小公園

豊岡市出石町宵田78番地の1

豊岡市出石鉄砲小公園

豊岡市出石町鉄砲1番地の2

豊岡市出石内町公園

豊岡市出石町内町21番地

観光又は交流公園

豊岡市城崎駅通り公園

豊岡市城崎町湯島238番地

豊岡市日高防災公園まゆの里

豊岡市日高町祢布954番地の3

豊岡市神鍋山頂公園

豊岡市日高町栗栖野61番地の1

豊岡市神鍋渓谷公園

豊岡市日高町万劫64番地の11

豊岡市阿瀬運動公園

豊岡市日高町羽尻585番地

豊岡市つるがみね公園

豊岡市日高町伊府979番地

豊岡市ロマンフル国府公園

豊岡市日高町上郷592番地

豊岡市カナベの里公園

豊岡市日高町十戸82番地の1

豊岡市八代ふるさと公園

豊岡市日高町中565番地

豊岡市植村直己ふるさと公園

豊岡市日高町上郷582番地

豊岡市日高城山公園

豊岡市日高町岩中1015番地

豊岡市国府桜づつみ公園

豊岡市日高町府市場940番地の2他

豊岡市日高花の基地公園

豊岡市日高町祢布801番地

豊岡市出石福住防災公園

豊岡市出石町福住931番地の1

道路又は河川公園

豊岡市但東畑山右岸公園

豊岡市但東町畑山898番地

豊岡市但東三原公園

豊岡市但東町三原127番地の1

豊岡市但東出合左岸公園

豊岡市但東町出合301番地

豊岡市但東太田南明公園

豊岡市但東町太田548番地

豊岡市但東出合右岸公園

豊岡市但東町出合460番地

豊岡市但東木村右岸公園

豊岡市但東町木村448番地の2

豊岡市但東登尾公園

豊岡市但東町大河内200番地

農村公園

豊岡市法花寺農村公園

豊岡市法花寺723番地

豊岡市木内農村公園

豊岡市木内436番地の1

豊岡市下加陽ふれあい広場

豊岡市下加陽1026番地

豊岡市畑上農村公園

豊岡市畑上746番地の1

豊岡市竹野御又農村公園

豊岡市竹野町御又12番地の8

豊岡市営竹野桑野本農村公園

豊岡市竹野町桑野本789番地の1

豊岡市日高山本農村公園

豊岡市日高町山本220番地の40

豊岡市出石桐野農村公園

豊岡市出石町桐野331番地

豊岡市出石口小野農村公園

豊岡市出石町口小野25番地の1

豊岡市出石細見農村公園

豊岡市出石町細見38番地

豊岡市出石室見公園

豊岡市出石町細見846番地

豊岡市但東水石農村公園

豊岡市但東町水石69番地の1

豊岡市但東太田地区公園

豊岡市但東町太田299番地

豊岡市但東口藤農村公園

豊岡市但東町口藤201番地

豊岡市但東奥矢根農村公園

豊岡市但東町奥矢根418番地

豊岡市但東高橋地区公園

豊岡市但東町栗尾406番地の3

豊岡市但東河之辺農村公園

豊岡市但東町大河内885番地

豊岡市但東河本農村公園

豊岡市但東町河本125番地

豊岡市但東唐川農村公園

豊岡市但東町唐川924番地

豊岡市但東東中農村公園

豊岡市但東町東中68番地の1

豊岡市但東赤花農村公園

豊岡市但東町赤花757番地

豊岡市但東佐田農村公園

豊岡市但東町佐田707番地

豊岡市但東矢根農村公園

豊岡市但東町矢根1193番地

豊岡市公園の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第147号

(令和3年10月8日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年4月1日 条例第147号
平成17年12月27日 条例第259号
平成18年3月30日 条例第30号
平成19年6月29日 条例第34号
平成19年12月26日 条例第50号
平成20年12月22日 条例第50号
平成23年3月25日 条例第13号
平成25年3月28日 条例第12号
平成26年3月28日 条例第15号
平成27年9月30日 条例第53号
平成28年3月25日 条例第24号
令和元年9月27日 条例第12号
令和3年10月4日 条例第38号